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独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令 第4条(給付金の支払の請求及びその支払)

  1. 災害共済給付の給付金の支払の請求は、災害共済給付契約に係る学校の設置者が行うものとする。
  2. 2.前項の規定にかかわらず、災害共済給付契約に係る児童生徒等の保護者(法第十五条第一項第七号に規定する保護者をいう。以下同じ。)又は当該児童生徒等のうち生徒若しくは学生が成年に達している場合にあっては当該生徒若しくは学生は、自ら前項の請求をすることができる。この場合において、当該請求は、当該災害共済給付契約に係る学校の設置者を経由して行うものとする。
  3. 3.同一の負傷又は疾病に係る医療費の支給についての支払の請求は、一月ごとに行うものとする。
  4. 4.センターは、第一項又は第二項の規定による給付金の支払の請求があったときは、当該請求の内容が適正であるかどうかを審査して、前条に規定するところにより、その支払額を決定するものとする。
  5. 5.センターは、前項の規定により支払額を決定したときは、速やかに、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める者を通じて、当該各号に定める児童生徒等の保護者又は当該児童生徒等のうち生徒若しくは学生が成年に達している場合にあっては当該生徒若しくは学生に対し、給付金の支払を行うものとする。
  6. 一学校教育法第二条第二項に規定する国立学校並びに国(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人を含む。第十九条第二項において同じ。)が設置する幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。以下同じ。)及び専修学校並びに地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人(第十九条第二項において単に「公立大学法人」という。)が設置する学校の児童生徒等の災害に係る給付金の支払当該学校の校長
  7. 二公立の学校の児童生徒等の災害に係る給付金の支払当該学校を設置する地方公共団体の教育委員会(幼保連携型認定こども園にあっては、当該地方公共団体の長)
  8. 三私立の学校の児童生徒等の災害に係る給付金の支払当該学校を設置する学校法人の理事長(学校法人以外の者が設置する学校にあっては、当該学校の設置者が団体であるものについては当該団体の代表者、当該学校の設置者が団体でないものについては当該設置者)

この条文の基本情報

給付金の支払の請求及びその支払とは何ですか?

定義給付金の支払の請求及びその支払とは、独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令第4条に定められた規定で、「災害共済給付の給付金の支払の請求は、災害共済給付契約に係る学校の設置者が行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令第4条(給付金の支払の請求及びその支払)は、日本の独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令第4条の条文原文は「災害共済給付の給付金の支払の請求は、災害共済給付契約に係る学校の設置者が行うものとする。」で始まります。
  3. 独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令第4条は第二章 災害共済給付に置かれています。
  4. 独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令の公布日は平成15年8月8日です。
  5. 独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令第4条の前の条は独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令第3条です。
  7. 独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令第4条の次の条は独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令第5条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(平成十五年政令第三百六十九号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000369
  • 本サイト収録独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(平成十五年政令第三百六十九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000369/4

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