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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令 第五章 雑則

第19条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令第五章 雑則は、第19条の全 1 条で構成されています。
  2. 独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令第五章 雑則が属する独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令の法令番号は平成十五年政令第三百六十九号です。
  3. 独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令の公布日は平成15年8月8日です。
  4. 独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(学校の設置者が地方公共団体等である場合の事務処理)

第19条

別タブ ↗

学校の設置者が地方公共団体である場合におけるこの政令に基づいて学校の設置者が処理すべき事務は、当該地方公共団体の教育委員会(幼保連携型認定こども園にあっては、当該地方公共団体の長)が処理するものとする。

2学校の設置者が国、独立行政法人国立高等専門学校機構又は公立大学法人である場合における第二条第一項並びに第四条第一項及び第二項の規定に基づいて学校の設置者が処理すべき事務は、当該学校の校長が処理するものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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