独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令 第19条(学校の設置者が地方公共団体等である場合の事務処理)
- 学校の設置者が地方公共団体である場合におけるこの政令に基づいて学校の設置者が処理すべき事務は、当該地方公共団体の教育委員会(幼保連携型認定こども園にあっては、当該地方公共団体の長)が処理するものとする。
- 2.学校の設置者が国、独立行政法人国立高等専門学校機構又は公立大学法人である場合における第二条第一項並びに第四条第一項及び第二項の規定に基づいて学校の設置者が処理すべき事務は、当該学校の校長が処理するものとする。
この条文の基本情報
学校の設置者が地方公共団体等である場合の事務処理とは何ですか?
定義学校の設置者が地方公共団体等である場合の事務処理とは、独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令第19条に定められた規定で、「学校の設置者が地方公共団体である場合におけるこの政令に基づいて学校の設置者が処理すべき事務は、当該地方公共団体の教育委員会(幼保連携型認定こども園にあっては、当…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令第19条(学校の設置者が地方公共団体等である場合の事務処理)は、日本の独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令に含まれる条文です。
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令第19条の条文原文は「学校の設置者が地方公共団体である場合におけるこの政令に基づいて学校の設置者が処理すべき事務は、当該地方公共団体の教育委員会(幼保連携型認定こども園にあっては、当…」で始まります。
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令第19条は第五章 雑則に置かれています。
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令の公布日は平成15年8月8日です。
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令第19条の前の条は独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令第18条です。
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- 正式書式
独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(平成十五年政令第三百六十九号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000369 - 本サイト収録
独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(平成十五年政令第三百六十九号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000369/19