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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令 第一章 出資の目的に係る財産の評価

第1条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令第一章 出資の目的に係る財産の評価は、第1条の全 1 条で構成されています。
  2. 独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令第一章 出資の目的に係る財産の評価が属する独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令の法令番号は平成十五年政令第三百六十九号です。
  3. 独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令の公布日は平成15年8月8日です。
  4. 独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

第一条

第1条

別タブ ↗

独立行政法人日本スポーツ振興センター法(以下「法」という。)第五条第五項の評価委員は、必要の都度、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。

一財務省の職員一人

二文部科学省の職員一人

三独立行政法人日本スポーツ振興センター(以下「センター」という。)の役員一人

四学識経験のある者二人

2法第五条第五項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。

3法第五条第五項の規定による評価に関する庶務は、スポーツ庁政策課において処理する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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