独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令 第8条(免責の特約を付した場合に共済掛金の額に加える額)
法第十七条第二項の政令で定める額は、各年度につき、児童生徒等一人当たり十五円(高等学校及び専修学校の通信による教育を行う課程において教育を受ける生徒にあっては、二円)とする。
この条文の基本情報
免責の特約を付した場合に共済掛金の額に加える額とは何ですか?
定義免責の特約を付した場合に共済掛金の額に加える額とは、独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令第8条に定められた規定で、「法第十七条第二項の政令で定める額は、各年度につき、児童生徒等一人当たり十五円(高等学校及び専修学校の通信による教育を行う課程において教育を受ける生徒にあっては、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令第8条(免責の特約を付した場合に共済掛金の額に加える額)は、日本の独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令に含まれる条文です。
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令第8条の条文原文は「法第十七条第二項の政令で定める額は、各年度につき、児童生徒等一人当たり十五円(高等学校及び専修学校の通信による教育を行う課程において教育を受ける生徒にあっては、…」で始まります。
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令第8条は第二章 災害共済給付に置かれています。
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令の公布日は平成15年8月8日です。
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令第8条の前の条は独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令第7条です。
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令第8条の次の条は独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令第9条です。
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- 正式書式
独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(平成十五年政令第三百六十九号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000369 - 本サイト収録
独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(平成十五年政令第三百六十九号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000369/8