独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令 第9条(共済掛金の支払の期限)
法第十七条第三項の規定による共済掛金の支払は、各年度について、五月一日において在籍する児童生徒等(法第十六条第一項の規定による保護者の同意があるものに限る。)の数に基づき、同月三十一日までに行わなければならない。
この条文の基本情報
共済掛金の支払の期限とは何ですか?
定義共済掛金の支払の期限とは、独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令第9条に定められた規定で、「法第十七条第三項の規定による共済掛金の支払は、各年度について、五月一日において在籍する児童生徒等(法第十六条第一項の規定による保護者の同意があるものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令第9条(共済掛金の支払の期限)は、日本の独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令に含まれる条文です。
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令第9条の条文原文は「法第十七条第三項の規定による共済掛金の支払は、各年度について、五月一日において在籍する児童生徒等(法第十六条第一項の規定による保護者の同意があるものに限る。」で始まります。
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令第9条は第二章 災害共済給付に置かれています。
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令の公布日は平成15年8月8日です。
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令第9条の前の条は独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令第8条です。
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令第9条の次の条は独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令第10条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(平成十五年政令第三百六十九号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000369 - 本サイト収録
独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(平成十五年政令第三百六十九号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000369/9