独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令 第11条(共済掛金を支払わない場合における災害共済給付)
センターは、学校の設置者が第九条に規定する支払期限までに法第十七条第三項の規定による共済掛金を支払わない場合においては、当該支払期限の経過後当該災害共済給付契約に係る年度内に共済掛金を支払った場合における当該支払った日以後当該年度内に発生した児童生徒等の災害に係る災害共済給付を除いては、当該災害共済給付契約に係る災害共済給付を行わない。
この条文の基本情報
共済掛金を支払わない場合における災害共済給付とは何ですか?
定義共済掛金を支払わない場合における災害共済給付とは、独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令第11条に定められた規定で、「センターは、学校の設置者が第九条に規定する支払期限までに法第十七条第三項の規定による共済掛金を支払わない場合においては、当該支払期限の経過後当該災害共済給付契約…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令第11条(共済掛金を支払わない場合における災害共済給付)は、日本の独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令に含まれる条文です。
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令第11条の条文原文は「センターは、学校の設置者が第九条に規定する支払期限までに法第十七条第三項の規定による共済掛金を支払わない場合においては、当該支払期限の経過後当該災害共済給付契約…」で始まります。
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令第11条は第二章 災害共済給付に置かれています。
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令の公布日は平成15年8月8日です。
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令第11条の前の条は独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令第10条です。
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令第11条の次の条は独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令第12条です。
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- 正式書式
独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(平成十五年政令第三百六十九号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000369 - 本サイト収録
独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(平成十五年政令第三百六十九号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000369/11