独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令 第12条(共済掛金の控除額及び返還額)
法第十八条の政令で定める額は、公立の義務教育諸学校の設置者が法第十七条第四項ただし書の規定により児童又は生徒の保護者で法第二十九条第二項各号のいずれかに該当するものから法第十七条第四項本文に規定する学校の設置者の定める額を徴収しない場合における当該徴収しない額の総額の二分の一とする。ただし、小学校、中学校及び義務教育学校並びに中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部及び中学部の別並びに要保護児童生徒又は準要保護児童生徒(法第二十九条第二項各号に掲げる者に係る児童及び生徒のうち、要保護児童生徒を除いた者をいう。以下同じ。)の別により、それぞれ、共済掛金の額の二分の一に第十八条第二項の規定により当該義務教育諸学校の設置者がセンターから通知を受けた児童及び生徒の数を乗じて得た額の二分の一を限度とする。
この条文の基本情報
共済掛金の控除額及び返還額とは何ですか?
定義共済掛金の控除額及び返還額とは、独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令第12条に定められた規定で、「法第十八条の政令で定める額は、公立の義務教育諸学校の設置者が法第十七条第四項ただし書の規定により児童又は生徒の保護者で法第二十九条第二項各号のいずれかに該当する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令第12条(共済掛金の控除額及び返還額)は、日本の独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令に含まれる条文です。
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令第12条の条文原文は「法第十八条の政令で定める額は、公立の義務教育諸学校の設置者が法第十七条第四項ただし書の規定により児童又は生徒の保護者で法第二十九条第二項各号のいずれかに該当する…」で始まります。
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令第12条は第二章 災害共済給付に置かれています。
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令の公布日は平成15年8月8日です。
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令第12条の前の条は独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令第11条です。
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令第12条の次の条は独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令第13条です。
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- 正式書式
独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(平成十五年政令第三百六十九号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000369 - 本サイト収録
独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(平成十五年政令第三百六十九号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000369/12