独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令 第13条(児童生徒等の転学等の場合における特例)
災害共済給付契約に係る児童生徒等が転学し、進学し、卒業し、又は退学した場合における第四条第一項、第二項及び第五項並びに第九条の規定の適用について必要な事項は、内閣府令で定める。
この条文の基本情報
児童生徒等の転学等の場合における特例とは何ですか?
定義児童生徒等の転学等の場合における特例とは、独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令第13条に定められた規定で、「災害共済給付契約に係る児童生徒等が転学し、進学し、卒業し、又は退学した場合における第四条第一項、第二項及び第五項並びに第九条の規定の適用について必要な事項は、内…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令第13条(児童生徒等の転学等の場合における特例)は、日本の独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令に含まれる条文です。
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令第13条の条文原文は「災害共済給付契約に係る児童生徒等が転学し、進学し、卒業し、又は退学した場合における第四条第一項、第二項及び第五項並びに第九条の規定の適用について必要な事項は、内…」で始まります。
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令第13条は第二章 災害共済給付に置かれています。
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令の公布日は平成15年8月8日です。
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令第13条の前の条は独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令第12条です。
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令第13条の次の条は独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令第14条です。
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- 正式書式
独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(平成十五年政令第三百六十九号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000369 - 本サイト収録
独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(平成十五年政令第三百六十九号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000369/13