独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令 第14条(審議会等で政令で定めるもの)
法第二十一条第二項の審議会等で政令で定めるものは、スポーツ審議会とする。
この条文の基本情報
審議会等で政令で定めるものとは何ですか?
定義審議会等で政令で定めるものとは、独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令第14条に定められた規定で、「法第二十一条第二項の審議会等で政令で定めるものは、スポーツ審議会とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令第14条(審議会等で政令で定めるもの)は、日本の独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令に含まれる条文です。
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令第14条の条文原文は「法第二十一条第二項の審議会等で政令で定めるものは、スポーツ審議会とする。」で始まります。
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令第14条は第三章 スポーツ振興投票等業務に置かれています。
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令の公布日は平成15年8月8日です。
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令第14条の前の条は独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令第13条です。
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令第14条の次の条は独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令第15条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(平成十五年政令第三百六十九号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000369 - 本サイト収録
独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(平成十五年政令第三百六十九号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000369/14