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電源開発促進法の廃止に伴う関係政令の整理及び経過措置に関する政令 第17条(評価に関する庶務)

評価に関する庶務は、経済産業省資源エネルギー庁電力・ガス事業部政策課において財務省理財局計画官の協力を得て処理する。

この条文の基本情報

評価に関する庶務とは何ですか?

定義評価に関する庶務とは、電源開発促進法の廃止に伴う関係政令の整理及び経過措置に関する政令第17条に定められた規定で、「評価に関する庶務は、経済産業省資源エネルギー庁電力・ガス事業部政策課において財務省理財局計画官の協力を得て処理する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電源開発促進法の廃止に伴う関係政令の整理及び経過措置に関する政令第17条(評価に関する庶務)は、日本の電源開発促進法の廃止に伴う関係政令の整理及び経過措置に関する政令に含まれる条文です。
  2. 電源開発促進法の廃止に伴う関係政令の整理及び経過措置に関する政令第17条の条文原文は「評価に関する庶務は、経済産業省資源エネルギー庁電力・ガス事業部政策課において財務省理財局計画官の協力を得て処理する。」で始まります。
  3. 電源開発促進法の廃止に伴う関係政令の整理及び経過措置に関する政令第17条は第二章 経過措置に置かれています。
  4. 電源開発促進法の廃止に伴う関係政令の整理及び経過措置に関する政令の公布日は平成15年9月25日です。
  5. 電源開発促進法の廃止に伴う関係政令の整理及び経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電源開発促進法の廃止に伴う関係政令の整理及び経過措置に関する政令第17条の前の条は電源開発促進法の廃止に伴う関係政令の整理及び経過措置に関する政令第16条です。
  7. 電源開発促進法の廃止に伴う関係政令の整理及び経過措置に関する政令第17条の次の条は電源開発促進法の廃止に伴う関係政令の整理及び経過措置に関する政令第18条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電源開発促進法の廃止に伴う関係政令の整理及び経過措置に関する政令(平成十五年政令第四百四十三号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000443
  • 本サイト収録電源開発促進法の廃止に伴う関係政令の整理及び経過措置に関する政令(平成十五年政令第四百四十三号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000443/17

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