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電源開発促進法の廃止に伴う関係政令の整理及び経過措置に関する政令 第18条(法附則第二十五条第二項の代わり債券の発行)

指定会社は、債券を失った者に交付するために法附則第二十五条第二項の代わり債券を発行する場合には、指定会社が適当と認める者に当該失われた債券の番号を確認させ、かつ、当該債券を失った者に失ったことの証拠を提出させなければならない。この場合において、必要があるときは、指定会社は、当該失われた債券について償還をし、若しくは消却のための買入れをし、又は当該失われた債券に附属する利札について利子の支払をしたときは指定会社及びその保証人が適当と認める者がその償還金額若しくは買入価額又は利子の支払金額に相当する金額を指定会社(指定会社の保証人が当該償還若しくは買入れ又は利子の支払をしたときは、当該保証人)に対し補てんすることとなることが確実と認められる保証状を徴するものとする。

この条文の基本情報

法附則第二十五条第二項の代わり債券の発行とは何ですか?

定義法附則第二十五条第二項の代わり債券の発行とは、電源開発促進法の廃止に伴う関係政令の整理及び経過措置に関する政令第18条に定められた規定で、「指定会社は、債券を失った者に交付するために法附則第二十五条第二項の代わり債券を発行する場合には、指定会社が適当と認める者に当該失われた債券の番号を確認させ、かつ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電源開発促進法の廃止に伴う関係政令の整理及び経過措置に関する政令第18条(法附則第二十五条第二項の代わり債券の発行)は、日本の電源開発促進法の廃止に伴う関係政令の整理及び経過措置に関する政令に含まれる条文です。
  2. 電源開発促進法の廃止に伴う関係政令の整理及び経過措置に関する政令第18条の条文原文は「指定会社は、債券を失った者に交付するために法附則第二十五条第二項の代わり債券を発行する場合には、指定会社が適当と認める者に当該失われた債券の番号を確認させ、かつ…」で始まります。
  3. 電源開発促進法の廃止に伴う関係政令の整理及び経過措置に関する政令第18条は第二章 経過措置に置かれています。
  4. 電源開発促進法の廃止に伴う関係政令の整理及び経過措置に関する政令の公布日は平成15年9月25日です。
  5. 電源開発促進法の廃止に伴う関係政令の整理及び経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電源開発促進法の廃止に伴う関係政令の整理及び経過措置に関する政令第18条の前の条は電源開発促進法の廃止に伴う関係政令の整理及び経過措置に関する政令第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電源開発促進法の廃止に伴う関係政令の整理及び経過措置に関する政令(平成十五年政令第四百四十三号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000443
  • 本サイト収録電源開発促進法の廃止に伴う関係政令の整理及び経過措置に関する政令(平成十五年政令第四百四十三号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000443/18

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