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国立大学法人法施行令 第24条

  1. 準用通則法第二十六条ただし書の政令で指定する部局の長は、次に掲げる者とする。
  2. 一大学の教養部の長
  3. 二大学に附置される研究所の長
  4. 三大学又は大学の医学部若しくは歯学部に附属する病院の長
  5. 四大学に附属する図書館の長
  6. 五大学院に置かれる研究科(学校教育法第百条ただし書に規定する組織を含む。)の長
  7. 2.準用通則法第二十六条ただし書の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
  8. 一幼稚園の副園長、教頭、主幹教諭、指導教諭、主務教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、講師及び養護助教諭
  9. 二小学校、中学校又は義務教育学校の副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、主務教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、講師及び養護助教諭
  10. 三高等学校又は中等教育学校の副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、主務教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、講師、養護助教諭及び実習助手
  11. 四特別支援学校の副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、主務教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、講師、養護助教諭、実習助手及び寄宿舎指導員
  12. 五幼保連携型認定こども園の副園長、教頭、主幹保育教諭、指導保育教諭、主務保育教諭、保育教諭、主幹養護教諭、主務養護教諭、養護教諭、主幹栄養教諭、主務栄養教諭、栄養教諭、助保育教諭、講師及び養護助教諭
  13. 六専修学校の教員

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国立大学法人法施行令第24条は、日本の国立大学法人法施行令に含まれる条文です。
  2. 国立大学法人法施行令第24条の条文原文は「準用通則法第二十六条ただし書の政令で指定する部局の長は、次に掲げる者とする。」で始まります。
  3. 国立大学法人法施行令第24条は第六章 部局の長の範囲等に置かれています。
  4. 国立大学法人法施行令の公布日は平成15年12月3日です。
  5. 国立大学法人法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
  6. 国立大学法人法施行令第24条の前の条は国立大学法人法施行令第23条です。
  7. 国立大学法人法施行令第24条の次の条は国立大学法人法施行令第25条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国立大学法人法施行令(平成十五年政令第四百七十八号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000478
  • 本サイト収録国立大学法人法施行令(平成十五年政令第四百七十八号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000478/24

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