国立大学法人法施行令 第23条(投資一任契約)
法第三十三条の五第二項第三号ロの政令で定める投資一任契約は、国立大学法人等が金融商品取引法第二条第八項第十二号ロに規定する投資判断の全部を一任することを内容とするものとする。
この条文の基本情報
投資一任契約とは何ですか?
定義投資一任契約とは、国立大学法人法施行令第23条に定められた規定で、「法第三十三条の五第二項第三号ロの政令で定める投資一任契約は、国立大学法人等が金融商品取引法第二条第八項第十二号ロに規定する投資判断の全部を一任することを内容とす…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立大学法人法施行令第23条(投資一任契約)は、日本の国立大学法人法施行令に含まれる条文です。
- 国立大学法人法施行令第23条の条文原文は「法第三十三条の五第二項第三号ロの政令で定める投資一任契約は、国立大学法人等が金融商品取引法第二条第八項第十二号ロに規定する投資判断の全部を一任することを内容とす…」で始まります。
- 国立大学法人法施行令第23条は第五章 余裕金の運用に置かれています。
- 国立大学法人法施行令の公布日は平成15年12月3日です。
- 国立大学法人法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国立大学法人法施行令第23条の前の条は国立大学法人法施行令第22条です。
- 国立大学法人法施行令第23条の次の条は国立大学法人法施行令第24条です。
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- 正式書式
国立大学法人法施行令(平成十五年政令第四百七十八号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000478 - 本サイト収録
国立大学法人法施行令(平成十五年政令第四百七十八号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000478/23