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国立大学法人法施行令 第一章の二 特定国立大学法人

第2条の2・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国立大学法人法施行令第一章の二 特定国立大学法人は、第2条の2の全 1 条で構成されています。
  2. 国立大学法人法施行令第一章の二 特定国立大学法人が属する国立大学法人法施行令の法令番号は平成十五年政令第四百七十八号です。
  3. 国立大学法人法施行令の公布日は平成15年12月3日です。
  4. 国立大学法人法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

第二条の二

第2条の2

法第二十一条の二の政令で指定する国立大学法人は、次に掲げるものとする。

一国立大学法人東北大学

二国立大学法人東京大学

三国立大学法人東海国立大学機構

四国立大学法人京都大学

五国立大学法人大阪大学

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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