第二条の二
第2条の2
法第二十一条の二の政令で指定する国立大学法人は、次に掲げるものとする。
一国立大学法人東北大学
二国立大学法人東京大学
三国立大学法人東海国立大学機構
四国立大学法人京都大学
五国立大学法人大阪大学
第二条の二
法第二十一条の二の政令で指定する国立大学法人は、次に掲げるものとする。
一国立大学法人東北大学
二国立大学法人東京大学
三国立大学法人東海国立大学機構
四国立大学法人京都大学
五国立大学法人大阪大学
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)