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国立大学法人法施行令 第七章 他の法令の準用

第25条〜第27条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国立大学法人法施行令第七章 他の法令の準用は、第25条〜第27条の全 3 条で構成されています。
  2. 国立大学法人法施行令第七章 他の法令の準用が属する国立大学法人法施行令の法令番号は平成十五年政令第四百七十八号です。
  3. 国立大学法人法施行令の公布日は平成15年12月3日です。
  4. 国立大学法人法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

第二十五条

第25条

次の法令の規定については、国立大学法人等を国とみなして、これらの規定を準用する。

一船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二十九条の四第一項

二大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和二十三年法律第百二十四号)第二十一条の二第二項から第四項まで

三医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四条第一項及び第六条

四精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第十九条の八、第二十九条第一項及び第四項、第二十九条の八第一項並びに第二十九条の九

五漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第三十九条第四項及び第三十九条の五第一項ただし書

六生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第四十九条(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第十四条第四項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第二項において準用する場合を含む。)においてその例による場合を含む。)

七建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第十八条(同法第八十七条第一項、第八十七条の四、第八十八条第一項から第三項まで及び第九十条第三項において準用する場合を含む。)

八港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三十七条第三項及び第四項並びに第三十八条の二第一項、第九項及び第十項

九道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第百二条第一項

十土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第十一条第一項ただし書、第十五条第一項、第十七条第一項第一号(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)、第二十一条(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)、第八十二条第五項及び第六項(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)、第八十三条第三項(同法第八十四条第三項(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)及び第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)、第百二十二条第一項ただし書(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)並びに第百二十五条第一項ただし書(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)

十一覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第三十条の十五、第三十四条の三第二項及び第三項、第三十五条第一項及び第三項、第三十六条並びに第三十七条

十二麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第五十条の五及び第六十条の二第二項から第四項まで

十三都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第九条(同法第三十三条第四項において準用する場合を含む。)

十四海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第十条第二項

十五核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第七十六条

十六放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第五十条

十七銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第三条第一項第二号及び第二号の二

十八地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第十一条第二項、第二十条第二項(同法第四十五条第一項において準用する場合を含む。)及び第二十三条第五項

十九下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第四十一条

二十宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第十五条第一項(同法第十六条第三項において準用する場合を含む。)及び第三十四条第一項(同法第三十五条第三項において準用する場合を含む。)

二十一河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第九十五条(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)

二十二古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和四十一年法律第一号)第七条第三項及び第九条第八項

二十三都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四十二条第二項、第五十二条の二第二項(同法第五十三条第二項、第五十七条の三第一項及び第六十五条第三項において準用する場合を含む。)、第五十八条の二第一項第三号、第五十八条の七第一項、第五十九条第三項及び第四項、第六十三条第一項並びに第八十条第一項

二十四急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第七条第四項及び第十三条

二十五海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第五十一条の三第一項

二十六都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第八条第七項及び第八項、第十四条第八項並びに第三十七条第二項

二十七幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号)第十条第一項第三号

二十八船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号)第十条

二十九半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和六十年法律第四十三号)第四十九条第三項

三十集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三号)第六条第一項第三号

三十一看護師等の人材確保の促進に関する法律(平成四年法律第八十六号)第十三条

三十二密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第三十三条第一項第三号

三十三原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第三十六条

三十四土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)第十五条

三十五建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号)第十一条

三十六小型船舶の登録等に関する法律(平成十三年法律第百二号)第二十九条第一項

三十七特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第三十五条(同法第三十七条第四項及び第三十九条第四項において準用する場合を含む。)、第六十条(同法第六十二条第四項において準用する場合を含む。)及び第六十九条(同法第七十一条第五項において準用する場合を含む。)

三十八心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)第十六条第一項

三十九国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律(平成十六年法律第三十一号)第四十八条第一項及び附則第四条第九項

四十景観法(平成十六年法律第百十号)第十六条第五項及び第六項、第二十二条第四項並びに第六十六条第一項から第三項まで及び第五項

四十一高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第十五条第二項

四十二教育基本法(平成十八年法律第百二十号)第五条第四項及び第十五条第二項

四十三地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成二十年法律第四十号)第十五条第六項及び第七項並びに第三十三条第一項第三号

四十四津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第二十五条、第七十六条第一項(同法第七十八条第四項において準用する場合を含む。)及び第八十五条(同法第八十七条第五項において準用する場合を含む。)

四十五建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成二十七年法律第五十三号)第十二条及び第十三条第二項

四十六所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)第六条ただし書、第八条第一項並びに第四十三条第三項及び第五項並びに同法第三十五条第一項(同法第三十七条第四項において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法第八十四条第三項において準用する同法第八十三条第三項

四十七船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律(平成三十年法律第六十一号)第三十八条第一項及び附則第五条第六項

四十八医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)第一条の五、第三条第一項及び第四条の五

四十九診療放射線技師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十五号)第十四条

五十保健師助産師看護師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十六号)第二十一条

五十一歯科技工士法施行令(昭和三十年政令第二百二十八号)第十七条

五十二毒物及び劇物取締法施行令(昭和三十年政令第二百六十一号)第十一条第一号、第十六条第一号、第二十二条第一号及び第二十八条第一号イ

五十三臨床検査技師等に関する法律施行令(昭和三十三年政令第二百二十六号)第十七条

五十四理学療法士及び作業療法士法施行令(昭和四十年政令第三百二十七号)第十六条

五十五視能訓練士法施行令(昭和四十六年政令第二百四十六号)第十七条

五十六歯科衛生士法施行令(平成三年政令第二百二十六号)第九条

五十七あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令(平成四年政令第三百一号)第八条

五十八柔道整復師法施行令(平成四年政令第三百二号)第九条

五十九看護師等の人材確保の促進に関する法律施行令(平成四年政令第三百四十五号)第二条

六十原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令(平成七年政令第二十六号)第十一条から第十三条まで

六十一景観法施行令(平成十六年政令第三百九十八号)第二十二条第二号(同令第二十四条において準用する場合を含む。)

2前項の規定により次の表の上欄に掲げる法令の規定を準用する場合においては、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。

3次の表の上欄に掲げる法令の規定については、それぞれ同表の下欄に掲げる国立大学法人等を国とみなして、これらの規定を準用する。

第二十六条

第26条

次の法令の規定については、国立大学法人等を独立行政法人(独立行政法人通則法第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下この条及び次条において同じ。)とみなして、これらの規定を準用する。

一国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四号)第二条第四項、第六条の三、第七条第一項及び第四項並びに第八条(これらの規定を同法第九条において準用する場合を含む。)

二博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第十三条第一項並びに第三十一条第一項及び第六項

三海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第四十七条第一項

四運輸安全委員会設置法(昭和四十八年法律第百十三号)第二十八条の三

五基盤技術研究円滑化法(昭和六十年法律第六十五号)第七条第一号及び第十一条第一号

六国際緊急援助隊の派遣に関する法律(昭和六十二年法律第九十三号)第四条第七項及び第八項並びに第五条第一項

七多極分散型国土形成促進法(昭和六十三年法律第八十三号)第三条並びに第四条第一項、第二項及び第六項

八行政機関が行う政策の評価に関する法律(平成十三年法律第八十六号)第十五条第二項第一号

九都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第十条並びに第十九条第二項及び第七項から第九項まで

十知的財産基本法(平成十四年法律第百二十二号)第三十条

十一構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第四十三条

十二国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法(平成十六年法律第百三十五号)第十五条第一項第一号ロ

十三郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第二十五条

十四総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)第六十五条

2次の表の上欄に掲げる法令の規定については、国立大学法人等を同表の下欄に掲げる独立行政法人とみなして、これらの規定を準用する。

3電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第百四条第一項の規定については、国立大学法人等のうち業務の内容その他の事情を勘案して文部科学大臣及び総務大臣が指定するものを同項の政令で定める独立行政法人とみなして、この規定を準用する。

第二十七条

第27条

政令以外の命令であって文部科学省令で定めるものについては、文部科学省令で定めるところにより、国立大学法人等を国又は独立行政法人とみなして、これらの命令を準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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