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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月16日

国立大学法人法施行令 第26条

  1. 次の法令の規定については、国立大学法人等を独立行政法人(独立行政法人通則法第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下この条及び次条において同じ。)とみなして、これらの規定を準用する。
  2. 一国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四号)第二条第四項、第六条の三、第七条第一項及び第四項並びに第八条(これらの規定を同法第九条において準用する場合を含む。)
  3. 二博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第十三条第一項並びに第三十一条第一項及び第六項
  4. 三海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第四十七条第一項
  5. 四運輸安全委員会設置法(昭和四十八年法律第百十三号)第二十八条の三
  6. 五基盤技術研究円滑化法(昭和六十年法律第六十五号)第七条第一号及び第十一条第一号
  7. 六国際緊急援助隊の派遣に関する法律(昭和六十二年法律第九十三号)第四条第七項及び第八項並びに第五条第一項
  8. 七多極分散型国土形成促進法(昭和六十三年法律第八十三号)第三条並びに第四条第一項、第二項及び第六項
  9. 八行政機関が行う政策の評価に関する法律(平成十三年法律第八十六号)第十五条第二項第一号
  10. 九都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第十条並びに第十九条第二項及び第七項から第九項まで
  11. 十知的財産基本法(平成十四年法律第百二十二号)第三十条
  12. 十一構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第四十三条
  13. 十二国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法(平成十六年法律第百三十五号)第十五条第一項第一号ロ
  14. 十三郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第二十五条
  15. 十四総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)第六十五条
  16. 2.次の表の上欄に掲げる法令の規定については、国立大学法人等を同表の下欄に掲げる独立行政法人とみなして、これらの規定を準用する。
  17. 3.電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第百四条第一項の規定については、国立大学法人等のうち業務の内容その他の事情を勘案して文部科学大臣及び総務大臣が指定するものを同項の政令で定める独立行政法人とみなして、この規定を準用する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国立大学法人法施行令第26条は、日本の国立大学法人法施行令に含まれる条文です。
  2. 国立大学法人法施行令第26条の条文原文は「次の法令の規定については、国立大学法人等を独立行政法人(独立行政法人通則法第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。」で始まります。
  3. 国立大学法人法施行令第26条は第七章 他の法令の準用に置かれています。
  4. 国立大学法人法施行令の公布日は平成15年12月3日です。
  5. 国立大学法人法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
  6. 国立大学法人法施行令第26条の前の条は国立大学法人法施行令第25条です。
  7. 国立大学法人法施行令第26条の次の条は国立大学法人法施行令第27条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国立大学法人法施行令(平成十五年政令第四百七十八号)第26条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000478
  • 本サイト収録国立大学法人法施行令(平成十五年政令第四百七十八号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000478/26

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