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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

国立大学法人法施行令 第六章 部局の長の範囲等

第24条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国立大学法人法施行令第六章 部局の長の範囲等は、第24条の全 1 条で構成されています。
  2. 国立大学法人法施行令第六章 部局の長の範囲等が属する国立大学法人法施行令の法令番号は平成十五年政令第四百七十八号です。
  3. 国立大学法人法施行令の公布日は平成15年12月3日です。
  4. 国立大学法人法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。

第二十四条

第24条

別タブ ↗

準用通則法第二十六条ただし書の政令で指定する部局の長は、次に掲げる者とする。

一大学の教養部の長

二大学に附置される研究所の長

三大学又は大学の医学部若しくは歯学部に附属する病院の長

四大学に附属する図書館の長

五大学院に置かれる研究科(学校教育法第百条ただし書に規定する組織を含む。)の長

2準用通則法第二十六条ただし書の政令で定める者は、次に掲げる者とする。

一幼稚園の副園長、教頭、主幹教諭、指導教諭、主務教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、講師及び養護助教諭

二小学校、中学校又は義務教育学校の副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、主務教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、講師及び養護助教諭

三高等学校又は中等教育学校の副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、主務教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、講師、養護助教諭及び実習助手

四特別支援学校の副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、主務教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、講師、養護助教諭、実習助手及び寄宿舎指導員

五幼保連携型認定こども園の副園長、教頭、主幹保育教諭、指導保育教諭、主務保育教諭、保育教諭、主幹養護教諭、主務養護教諭、養護教諭、主幹栄養教諭、主務栄養教諭、栄養教諭、助保育教諭、講師及び養護助教諭

六専修学校の教員

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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