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国立大学法人法施行令 第四章 長期借入金及び国立大学法人等債券

第8条〜第21条・全 14 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国立大学法人法施行令第四章 長期借入金及び国立大学法人等債券は、第8条〜第21条の全 14 条で構成されています。
  2. 国立大学法人法施行令第四章 長期借入金及び国立大学法人等債券が属する国立大学法人法施行令の法令番号は平成十五年政令第四百七十八号です。
  3. 国立大学法人法施行令の公布日は平成15年12月3日です。
  4. 国立大学法人法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。

(土地の取得等)

第8条

別タブ ↗

法第三十三条第一項の政令で定める土地の取得、施設の設置若しくは整備、設備の設置又は知的基盤の開発若しくは整備(以下「土地の取得等」という。)は、次に掲げるものとする。

一国立大学の附属病院の用に供するために行う土地の取得等

二国立大学法人等の施設の移転のために行う土地の取得等

三次に掲げる土地の取得等であって、当該土地、施設又は設備を用いて行われる業務に係る収入をもって当該土地の取得等に係る長期借入金又は債券(法第三十三条第一項に規定する債券をいう。以下この条において同じ。)を償還することができる見込みがあるもの

一学生の寄宿舎、職員の宿舎その他これらに類する宿泊施設の用に供するために行う土地の取得等

二当該国立大学法人以外の者との連携による教育研究活動に係る施設の用に供するために行う土地の取得等

三当該国立大学に附属して設置される飼育動物診療施設(獣医療法(平成四年法律第四十六号)第二条第二項に規定する診療施設をいう。)の用に供するために行う土地の取得等

四前三号に掲げるもののほか、国立大学又は大学共同利用機関における先端的な教育研究の用に供するために行う土地の取得等であって、当該土地、施設、設備又は知的基盤を用いて行われる業務に係る収入及び当該国立大学又は大学共同利用機関を設置する国立大学法人等の法第三十三条の五第二項に規定する業務上の余裕金をもって当該土地の取得等に係る長期借入金又は債券を償還することができる見込みがあるもの

五前各号に掲げるもののほか、国立大学法人等の業務の実施に必要な土地の取得であって、長期借入金の借入れ又は債券の発行により調達した資金により一括して取得することが、段階的な取得(毎年度、国から交付を受けた補助金又は交付金により段階的に当該土地の一部を取得し、当該土地の全てを取得するまでの間、当該土地のうち既に取得した部分以外の部分の賃借に係る費用を負担する方法により当該土地の全てを取得する行為をいう。)を行う場合に比して相当程度有利と文部科学大臣が認めるもの

(借換えの対象となる長期借入金又は債券等)

第9条

別タブ ↗

法第三十三条第二項本文の政令で定める長期借入金又は債券は、同条第一項の規定により土地の取得等に必要な費用に充てるためにした長期借入金又は発行した債券(同条第二項の規定によりした長期借入金又は発行した債券を含む。以下この条において「既往の長期借入金等」という。)とし、同条第二項ただし書の政令で定める期間は、次条の文部科学省令で定める期間から当該既往の長期借入金等の償還期間を控除した期間を超えない範囲内の期間とする。

(長期借入金又は債券の償還期間)

第10条

別タブ ↗

法第三十三条第一項の規定による長期借入金又は債券の償還期間は、当該長期借入金の借入れ又は当該債券の発行により調達する資金の使途に応じて文部科学省令で定める期間を超えてはならない。

(長期借入金の借入れの認可)

第11条

別タブ ↗

国立大学法人等は、法第三十三条第一項又は第二項の規定により長期借入金の借入れの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。

一借入れを必要とする理由

二長期借入金の額

三借入先

四長期借入金の利率

五長期借入金の償還の方法及び期限

六利息の支払の方法及び期限

七その他文部科学大臣が必要と認める事項

2前項の申請書には、長期借入金の借入れにより調達する資金の使途を記載した書面を添付しなければならない。

(国立大学法人等債券の形式)

第12条

別タブ ↗

法第三十三条第一項又は第二項の規定により発行する債券(以下「国立大学法人等債券」という。)は、無記名利札付きとする。

(国立大学法人等債券の発行の方法)

第13条

別タブ ↗

国立大学法人等債券の発行は、募集の方法による。

(国立大学法人等債券申込証)

第14条

別タブ ↗

国立大学法人等債券の募集に応じようとする者は、国立大学法人等債券の申込証(以下「国立大学法人等債券申込証」という。)に、その引き受けようとする国立大学法人等債券の数並びにその氏名又は名称及び住所を記載しなければならない。

2社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「社債等振替法」という。)の規定の適用がある国立大学法人等債券(次条第二項において「振替国立大学法人等債券」という。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該国立大学法人等債券の振替を行うための口座(同条第二項において「振替口座」という。)を国立大学法人等債券申込証に記載しなければならない。

3国立大学法人等債券申込証は、国立大学法人等債券の募集をしようとする国立大学法人等が作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。

一国立大学法人等債券の名称

二国立大学法人等債券の総額

三各国立大学法人等債券の金額

四国立大学法人等債券の利率

五国立大学法人等債券の償還の方法及び期限

六利息の支払の方法及び期限

七国立大学法人等債券の発行の価額

八社債等振替法の規定の適用があるときは、その旨

九社債等振替法の規定の適用がないときは、無記名式である旨

十応募額が国立大学法人等債券の総額を超える場合の措置

十一募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号

(国立大学法人等債券の引受け)

第15条

別タブ ↗

前条の規定は、政府若しくは地方公共団体が国立大学法人等債券を引き受ける場合又は国立大学法人等債券の募集の委託を受けた会社が自ら国立大学法人等債券を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。

2前項の場合において、振替国立大学法人等債券を引き受ける政府若しくは地方公共団体又は振替国立大学法人等債券の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、振替口座を当該振替国立大学法人等債券の募集をした国立大学法人等に示さなければならない。

(国立大学法人等債券の成立の特則)

第16条

別タブ ↗

国立大学法人等債券の応募総額が国立大学法人等債券の総額に達しないときでも、国立大学法人等債券を成立させる旨を国立大学法人等債券申込証に記載したときは、その応募総額をもって国立大学法人等債券の総額とする。

(国立大学法人等債券の払込み)

第17条

別タブ ↗

国立大学法人等債券の募集が完了したときは、当該国立大学法人等債券の募集をした国立大学法人等は、遅滞なく、各国立大学法人等債券についてその全額の払込みをさせなければならない。

(債券の発行)

第18条

別タブ ↗

国立大学法人等は、前条の払込みがあったときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。ただし、国立大学法人等債券につき社債等振替法の規定の適用があるときは、この限りでない。

2各債券には、第十四条第三項第一号から第六号まで、第九号及び第十一号に掲げる事項並びに番号を記載し、国立大学法人等の学長(理事長を置く国立大学法人にあっては、理事長)又は機構長がこれに記名押印しなければならない。

(国立大学法人等債券原簿)

第19条

別タブ ↗

国立大学法人等は、国立大学法人等債券を発行したときは、主たる事務所に国立大学法人等債券の原簿(次項において「国立大学法人等債券原簿」という。)を備えて置かなければならない。

2国立大学法人等債券原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一債券の発行の年月日

二債券の数(社債等振替法の規定の適用がないときは、債券の数及び番号)

三第十四条第三項第一号から第六号まで、第八号及び第十一号に掲げる事項

四元利金の支払に関する事項

(利札が欠けている場合)

第20条

別タブ ↗

国立大学法人等債券を償還する場合において、欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。ただし、既に支払期が到来した利札については、この限りでない。

2前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、国立大学法人等は、これに応じなければならない。

(国立大学法人等債券の発行の認可)

第21条

別タブ ↗

国立大学法人等は、法第三十三条第一項又は第二項の規定により国立大学法人等債券の発行の認可を受けようとするときは、国立大学法人等債券の募集の日の二十日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。

一発行を必要とする理由

二第十四条第三項第一号から第八号までに掲げる事項

三国立大学法人等債券の募集の方法

四発行に要する費用の概算額

五第二号に掲げるもののほか、国立大学法人等債券に記載しようとする事項

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一作成しようとする国立大学法人等債券申込証

二国立大学法人等債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面

三国立大学法人等債券の引受けの見込みを記載した書面

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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