国立大学法人法施行令 第11条(長期借入金の借入れの認可)
- 国立大学法人等は、法第三十三条第一項又は第二項の規定により長期借入金の借入れの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
- 一借入れを必要とする理由
- 二長期借入金の額
- 三借入先
- 四長期借入金の利率
- 五長期借入金の償還の方法及び期限
- 六利息の支払の方法及び期限
- 七その他文部科学大臣が必要と認める事項
- 2.前項の申請書には、長期借入金の借入れにより調達する資金の使途を記載した書面を添付しなければならない。
この条文の基本情報
長期借入金の借入れの認可とは何ですか?
定義長期借入金の借入れの認可とは、国立大学法人法施行令第11条に定められた規定で、「国立大学法人等は、法第三十三条第一項又は第二項の規定により長期借入金の借入れの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立大学法人法施行令第11条(長期借入金の借入れの認可)は、日本の国立大学法人法施行令に含まれる条文です。
- 国立大学法人法施行令第11条の条文原文は「国立大学法人等は、法第三十三条第一項又は第二項の規定により長期借入金の借入れの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しな…」で始まります。
- 国立大学法人法施行令第11条は第四章 長期借入金及び国立大学法人等債券に置かれています。
- 国立大学法人法施行令の公布日は平成15年12月3日です。
- 国立大学法人法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 国立大学法人法施行令第11条の前の条は国立大学法人法施行令第10条です。
- 国立大学法人法施行令第11条の次の条は国立大学法人法施行令第12条です。
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- 正式書式
国立大学法人法施行令(平成十五年政令第四百七十八号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000478 - 本サイト収録
国立大学法人法施行令(平成十五年政令第四百七十八号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000478/11