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国立大学法人法施行令 第12条(国立大学法人等債券の形式)

法第三十三条第一項又は第二項の規定により発行する債券(以下「国立大学法人等債券」という。)は、無記名利札付きとする。

この条文の基本情報

国立大学法人等債券の形式とは何ですか?

定義国立大学法人等債券の形式とは、国立大学法人法施行令第12条に定められた規定で、「法第三十三条第一項又は第二項の規定により発行する債券(以下「国立大学法人等債券」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国立大学法人法施行令第12条(国立大学法人等債券の形式)は、日本の国立大学法人法施行令に含まれる条文です。
  2. 国立大学法人法施行令第12条の条文原文は「法第三十三条第一項又は第二項の規定により発行する債券(以下「国立大学法人等債券」という。」で始まります。
  3. 国立大学法人法施行令第12条は第四章 長期借入金及び国立大学法人等債券に置かれています。
  4. 国立大学法人法施行令の公布日は平成15年12月3日です。
  5. 国立大学法人法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 国立大学法人法施行令第12条の前の条は国立大学法人法施行令第11条です。
  7. 国立大学法人法施行令第12条の次の条は国立大学法人法施行令第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国立大学法人法施行令(平成十五年政令第四百七十八号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000478
  • 本サイト収録国立大学法人法施行令(平成十五年政令第四百七十八号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000478/12

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