国立大学法人法施行令 第12条(国立大学法人等債券の形式)
法第三十三条第一項又は第二項の規定により発行する債券(以下「国立大学法人等債券」という。)は、無記名利札付きとする。
この条文の基本情報
国立大学法人等債券の形式とは何ですか?
定義国立大学法人等債券の形式とは、国立大学法人法施行令第12条に定められた規定で、「法第三十三条第一項又は第二項の規定により発行する債券(以下「国立大学法人等債券」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立大学法人法施行令第12条(国立大学法人等債券の形式)は、日本の国立大学法人法施行令に含まれる条文です。
- 国立大学法人法施行令第12条の条文原文は「法第三十三条第一項又は第二項の規定により発行する債券(以下「国立大学法人等債券」という。」で始まります。
- 国立大学法人法施行令第12条は第四章 長期借入金及び国立大学法人等債券に置かれています。
- 国立大学法人法施行令の公布日は平成15年12月3日です。
- 国立大学法人法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国立大学法人法施行令第12条の前の条は国立大学法人法施行令第11条です。
- 国立大学法人法施行令第12条の次の条は国立大学法人法施行令第13条です。
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- 正式書式
国立大学法人法施行令(平成十五年政令第四百七十八号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000478 - 本サイト収録
国立大学法人法施行令(平成十五年政令第四百七十八号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000478/12