(運用の対象となる有価証券)
第22条
別タブ ↗法第三十三条の五第二項第一号の政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。
一金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項第一号から第五号まで、第十号から第十二号まで及び第十五号に掲げる有価証券並びに同項第十七号に掲げる有価証券(同項第六号から第九号まで、第十三号、第十四号及び第十六号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。)
二前号に掲げる有価証券に表示されるべき権利であって、金融商品取引法第二条第二項の規定により有価証券とみなされるもの