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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

国立大学法人法施行令 第五章 余裕金の運用

第22条〜第23条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国立大学法人法施行令第五章 余裕金の運用は、第22条〜第23条の全 2 条で構成されています。
  2. 国立大学法人法施行令第五章 余裕金の運用が属する国立大学法人法施行令の法令番号は平成十五年政令第四百七十八号です。
  3. 国立大学法人法施行令の公布日は平成15年12月3日です。
  4. 国立大学法人法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。

(運用の対象となる有価証券)

第22条

別タブ ↗

法第三十三条の五第二項第一号の政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。

一金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項第一号から第五号まで、第十号から第十二号まで及び第十五号に掲げる有価証券並びに同項第十七号に掲げる有価証券(同項第六号から第九号まで、第十三号、第十四号及び第十六号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。)

二前号に掲げる有価証券に表示されるべき権利であって、金融商品取引法第二条第二項の規定により有価証券とみなされるもの

(投資一任契約)

第23条

別タブ ↗

法第三十三条の五第二項第三号ロの政令で定める投資一任契約は、国立大学法人等が金融商品取引法第二条第八項第十二号ロに規定する投資判断の全部を一任することを内容とするものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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