国立大学法人法施行令 第22条(運用の対象となる有価証券)
- 法第三十三条の五第二項第一号の政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。
- 一金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項第一号から第五号まで、第十号から第十二号まで及び第十五号に掲げる有価証券並びに同項第十七号に掲げる有価証券(同項第六号から第九号まで、第十三号、第十四号及び第十六号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。)
- 二前号に掲げる有価証券に表示されるべき権利であって、金融商品取引法第二条第二項の規定により有価証券とみなされるもの
この条文の基本情報
運用の対象となる有価証券とは何ですか?
定義運用の対象となる有価証券とは、国立大学法人法施行令第22条に定められた規定で、「法第三十三条の五第二項第一号の政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立大学法人法施行令第22条(運用の対象となる有価証券)は、日本の国立大学法人法施行令に含まれる条文です。
- 国立大学法人法施行令第22条の条文原文は「法第三十三条の五第二項第一号の政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 国立大学法人法施行令第22条は第五章 余裕金の運用に置かれています。
- 国立大学法人法施行令の公布日は平成15年12月3日です。
- 国立大学法人法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 国立大学法人法施行令第22条の前の条は国立大学法人法施行令第21条です。
- 国立大学法人法施行令第22条の次の条は国立大学法人法施行令第23条です。
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- 正式書式
国立大学法人法施行令(平成十五年政令第四百七十八号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000478 - 本サイト収録
国立大学法人法施行令(平成十五年政令第四百七十八号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000478/22