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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

国立大学法人法施行令 第三章 積立金及び国庫納付金

第4条〜第7条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国立大学法人法施行令第三章 積立金及び国庫納付金は、第4条〜第7条の全 4 条で構成されています。
  2. 国立大学法人法施行令第三章 積立金及び国庫納付金が属する国立大学法人法施行令の法令番号は平成十五年政令第四百七十八号です。
  3. 国立大学法人法施行令の公布日は平成15年12月3日です。
  4. 国立大学法人法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。

(積立金の処分に係る承認の手続)

第4条

別タブ ↗

国立大学法人及び大学共同利用機関法人(以下「国立大学法人等」という。)は、中期目標の期間の最後の事業年度(以下「期間最後の事業年度」という。)に係る準用通則法(法第三十五条の二において準用する独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)をいう。第七条第二項及び第二十四条において同じ。)第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金がある場合において、その額に相当する金額の全部又は一部を法第三十二条第一項の規定により当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における業務の財源に充てようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を文部科学大臣に提出し、当該次の中期目標の期間の最初の事業年度の六月三十日までに、同項の規定による承認を受けなければならない。

一法第三十二条第一項の規定による承認を受けようとする金額

二前号の金額を財源に充てようとする業務の内容

2前項の承認申請書には、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の文部科学省令で定める書類を添付しなければならない。

(国庫納付金の納付の手続)

第5条

別タブ ↗

国立大学法人等は、法第三十二条第二項に規定する残余があるときは、同項の規定による納付金(以下「国庫納付金」という。)の計算書に、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の六月三十日までに、これを文部科学大臣に提出しなければならない。ただし、前条第一項の承認申請書を提出したときは、これに添付した同条第二項に規定する書類を重ねて提出することを要しない。

2文部科学大臣は、前項の国庫納付金の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。

(国庫納付金の納付期限)

第6条

別タブ ↗

国庫納付金は、期間最後の事業年度の次の事業年度の七月十日までに納付しなければならない。

(国庫納付金の帰属する会計)

第7条

別タブ ↗

国庫納付金は、一般会計に帰属する。

2前項の規定にかかわらず、国立大学法人等が準用通則法第四十六条第一項の規定による交付金(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二条第一項第四号の規定に基づき補助金等として指定されたものを除く。)であって平成二十三年度の一般会計補正予算(第3号)及び平成二十四年度以降における東日本大震災復興特別会計の予算に計上されたものの交付を受けて特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第二百二十二条第二項に規定する復興施策に関する業務を行う場合における当該復興施策に関する業務に係る国庫納付金は、東日本大震災復興特別会計に帰属する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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