国立大学法人法施行令 第4条(積立金の処分に係る承認の手続)
- 国立大学法人及び大学共同利用機関法人(以下「国立大学法人等」という。)は、中期目標の期間の最後の事業年度(以下「期間最後の事業年度」という。)に係る準用通則法(法第三十五条の二において準用する独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)をいう。第七条第二項及び第二十四条において同じ。)第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金がある場合において、その額に相当する金額の全部又は一部を法第三十二条第一項の規定により当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における業務の財源に充てようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を文部科学大臣に提出し、当該次の中期目標の期間の最初の事業年度の六月三十日までに、同項の規定による承認を受けなければならない。
- 一法第三十二条第一項の規定による承認を受けようとする金額
- 二前号の金額を財源に充てようとする業務の内容
- 2.前項の承認申請書には、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の文部科学省令で定める書類を添付しなければならない。
この条文の基本情報
積立金の処分に係る承認の手続とは何ですか?
定義積立金の処分に係る承認の手続とは、国立大学法人法施行令第4条に定められた規定で、「国立大学法人及び大学共同利用機関法人(以下「国立大学法人等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立大学法人法施行令第4条(積立金の処分に係る承認の手続)は、日本の国立大学法人法施行令に含まれる条文です。
- 国立大学法人法施行令第4条の条文原文は「国立大学法人及び大学共同利用機関法人(以下「国立大学法人等」という。」で始まります。
- 国立大学法人法施行令第4条は第三章 積立金及び国庫納付金に置かれています。
- 国立大学法人法施行令の公布日は平成15年12月3日です。
- 国立大学法人法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国立大学法人法施行令第4条の前の条は国立大学法人法施行令第3条です。
- 国立大学法人法施行令第4条の次の条は国立大学法人法施行令第5条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国立大学法人法施行令(平成十五年政令第四百七十八号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000478 - 本サイト収録
国立大学法人法施行令(平成十五年政令第四百七十八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000478/4