国立大学法人法施行令 第3条
- 法第二十二条第一項第七号及び第二十九条第一項第六号の政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
- 一当該国立大学又は大学共同利用機関(以下この条において「国立大学等」という。)における研究の成果の提供を受けて、他の事業者の依頼に応じてその事業活動に関し必要な助言その他の援助を行う事業
- 二前号に掲げるもののほか、当該国立大学等における研究の成果の提供を受けて、他の事業者及びその従業員その他の者に対して研修又は講習を行う事業(当該国立大学等における研究の成果の提供を受けて研修又は講習に必要な教材を開発し、当該教材を提供する事業を含む。)
- 2.法第二十二条第一項第八号及び第二十九条第一項第七号の政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
- 一当該国立大学等における技術に関する研究の成果の提供を受けて当該成果を実用化するために必要な研究を行う事業であって、当該成果を実用化しようとする民間事業者その他の者と共同して又は当該者から委託を受けて行うもの
- 二当該国立大学等が当該国立大学等における技術に関する研究の成果を普及し又は実用化しようとする民間事業者その他の者と共同して又は当該者から委託を受けて当該成果を実用化するために必要な研究又は当該成果を普及し若しくは実用化することについての企画及びあっせんを行う事業
- 三大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成十年法律第五十二号)第四条第一項の承認を受けた者(同法第五条第一項の変更の承認を受けた者を含む。)が実施する同法第二条第一項の特定大学技術移転事業
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立大学法人法施行令第3条は、日本の国立大学法人法施行令に含まれる条文です。
- 国立大学法人法施行令第3条の条文原文は「法第二十二条第一項第七号及び第二十九条第一項第六号の政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。」で始まります。
- 国立大学法人法施行令第3条は第二章 国立大学法人等による出資の対象に置かれています。
- 国立大学法人法施行令の公布日は平成15年12月3日です。
- 国立大学法人法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国立大学法人法施行令第3条の前の条は国立大学法人法施行令第2条の2です。
- 国立大学法人法施行令第3条の次の条は国立大学法人法施行令第4条です。
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- 正式書式
国立大学法人法施行令(平成十五年政令第四百七十八号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000478 - 本サイト収録
国立大学法人法施行令(平成十五年政令第四百七十八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000478/3