国立大学法人法施行令 第2条の2
- 法第二十一条の二の政令で指定する国立大学法人は、次に掲げるものとする。
- 一国立大学法人東北大学
- 二国立大学法人東京大学
- 三国立大学法人東海国立大学機構
- 四国立大学法人京都大学
- 五国立大学法人大阪大学
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立大学法人法施行令第2条の2は、日本の国立大学法人法施行令に含まれる条文です。
- 国立大学法人法施行令第2条の2の条文原文は「法第二十一条の二の政令で指定する国立大学法人は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 国立大学法人法施行令第2条の2は第一章の二 特定国立大学法人に置かれています。
- 国立大学法人法施行令の公布日は平成15年12月3日です。
- 国立大学法人法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国立大学法人法施行令第2条の2の前の条は国立大学法人法施行令第2条です。
- 国立大学法人法施行令第2条の2の次の条は国立大学法人法施行令第3条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
国立大学法人法施行令(平成十五年政令第四百七十八号)第2条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000478 - 本サイト収録
国立大学法人法施行令(平成十五年政令第四百七十八号)第2条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000478/2_2