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国立大学法人法施行令 第2条の2

  1. 法第二十一条の二の政令で指定する国立大学法人は、次に掲げるものとする。
  2. 一国立大学法人東北大学
  3. 二国立大学法人東京大学
  4. 三国立大学法人東海国立大学機構
  5. 四国立大学法人京都大学
  6. 五国立大学法人大阪大学

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国立大学法人法施行令第2条の2は、日本の国立大学法人法施行令に含まれる条文です。
  2. 国立大学法人法施行令第2条の2の条文原文は「法第二十一条の二の政令で指定する国立大学法人は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 国立大学法人法施行令第2条の2は第一章の二 特定国立大学法人に置かれています。
  4. 国立大学法人法施行令の公布日は平成15年12月3日です。
  5. 国立大学法人法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 国立大学法人法施行令第2条の2の前の条は国立大学法人法施行令第2条です。
  7. 国立大学法人法施行令第2条の2の次の条は国立大学法人法施行令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国立大学法人法施行令(平成十五年政令第四百七十八号)第2条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000478
  • 本サイト収録国立大学法人法施行令(平成十五年政令第四百七十八号)第2条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000478/2_2

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