国立大学法人法施行令 第2条(教育公務員の範囲)
- 法第十六条第二項(法第二十六条において準用する場合を含む。)の政令で定める教育公務員は、次に掲げる者とする。
- 一学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定による公立の大学の学長、副学長、学部長又は教授の職にある者(当該大学においてその他の職を兼ねる者を含む。)
- 二国立教育政策研究所の長及びその職員のうち専ら研究又は教育に従事する者で前号に掲げる者に準ずるもの
この条文の基本情報
教育公務員の範囲とは何ですか?
定義教育公務員の範囲とは、国立大学法人法施行令第2条に定められた規定で、「法第十六条第二項(法第二十六条において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立大学法人法施行令第2条(教育公務員の範囲)は、日本の国立大学法人法施行令に含まれる条文です。
- 国立大学法人法施行令第2条の条文原文は「法第十六条第二項(法第二十六条において準用する場合を含む。」で始まります。
- 国立大学法人法施行令第2条は第一章 評価委員及び役員に置かれています。
- 国立大学法人法施行令の公布日は平成15年12月3日です。
- 国立大学法人法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国立大学法人法施行令第2条の前の条は国立大学法人法施行令第1条です。
- 国立大学法人法施行令第2条の次の条は国立大学法人法施行令第2条の2です。
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- 正式書式
国立大学法人法施行令(平成十五年政令第四百七十八号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000478 - 本サイト収録
国立大学法人法施行令(平成十五年政令第四百七十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000478/2