国立大学法人法施行令 第1条(評価委員の任命等)
- 国立大学法人法(以下「法」という。)第七条第六項の評価委員は、必要の都度、同条第三項の規定により出資を受ける国立大学法人又は大学共同利用機関法人ごとに、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。
- 一財務省の職員一人
- 二文部科学省の職員一人
- 三当該国立大学法人又は大学共同利用機関法人の役員一人
- 四学識経験のある者二人
- 2.法第七条第六項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
- 3.法第七条第六項の規定による評価に関する庶務は、国立大学法人への出資に係るものについては文部科学省高等教育局国立大学法人支援課において、大学共同利用機関法人への出資に係るものについては文部科学省研究振興局大学研究基盤整備課において処理する。
この条文の基本情報
評価委員の任命等とは何ですか?
定義評価委員の任命等とは、国立大学法人法施行令第1条に定められた規定で、「国立大学法人法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立大学法人法施行令第1条(評価委員の任命等)は、日本の国立大学法人法施行令に含まれる条文です。
- 国立大学法人法施行令第1条の条文原文は「国立大学法人法(以下「法」という。」で始まります。
- 国立大学法人法施行令第1条は第一章 評価委員及び役員に置かれています。
- 国立大学法人法施行令の公布日は平成15年12月3日です。
- 国立大学法人法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 国立大学法人法施行令第1条の次の条は国立大学法人法施行令第2条です。
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- 正式書式
国立大学法人法施行令(平成十五年政令第四百七十八号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000478 - 本サイト収録
国立大学法人法施行令(平成十五年政令第四百七十八号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000478/1