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国立大学法人法施行令 第7条(国庫納付金の帰属する会計)

  1. 国庫納付金は、一般会計に帰属する。
  2. 2.前項の規定にかかわらず、国立大学法人等が準用通則法第四十六条第一項の規定による交付金(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二条第一項第四号の規定に基づき補助金等として指定されたものを除く。)であって平成二十三年度の一般会計補正予算(第3号)及び平成二十四年度以降における東日本大震災復興特別会計の予算に計上されたものの交付を受けて特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第二百二十二条第二項に規定する復興施策に関する業務を行う場合における当該復興施策に関する業務に係る国庫納付金は、東日本大震災復興特別会計に帰属する。

この条文の基本情報

国庫納付金の帰属する会計とは何ですか?

定義国庫納付金の帰属する会計とは、国立大学法人法施行令第7条に定められた規定で、「国庫納付金は、一般会計に帰属する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国立大学法人法施行令第7条(国庫納付金の帰属する会計)は、日本の国立大学法人法施行令に含まれる条文です。
  2. 国立大学法人法施行令第7条の条文原文は「国庫納付金は、一般会計に帰属する。」で始まります。
  3. 国立大学法人法施行令第7条は第三章 積立金及び国庫納付金に置かれています。
  4. 国立大学法人法施行令の公布日は平成15年12月3日です。
  5. 国立大学法人法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 国立大学法人法施行令第7条の前の条は国立大学法人法施行令第6条です。
  7. 国立大学法人法施行令第7条の次の条は国立大学法人法施行令第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国立大学法人法施行令(平成十五年政令第四百七十八号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000478
  • 本サイト収録国立大学法人法施行令(平成十五年政令第四百七十八号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000478/7

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