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国立大学法人法施行令 第8条(土地の取得等)

  1. 法第三十三条第一項の政令で定める土地の取得、施設の設置若しくは整備、設備の設置又は知的基盤の開発若しくは整備(以下「土地の取得等」という。)は、次に掲げるものとする。
  2. 一国立大学の附属病院の用に供するために行う土地の取得等
  3. 二国立大学法人等の施設の移転のために行う土地の取得等
  4. 三次に掲げる土地の取得等であって、当該土地、施設又は設備を用いて行われる業務に係る収入をもって当該土地の取得等に係る長期借入金又は債券(法第三十三条第一項に規定する債券をいう。以下この条において同じ。)を償還することができる見込みがあるもの
  5. 一学生の寄宿舎、職員の宿舎その他これらに類する宿泊施設の用に供するために行う土地の取得等
  6. 二当該国立大学法人以外の者との連携による教育研究活動に係る施設の用に供するために行う土地の取得等
  7. 三当該国立大学に附属して設置される飼育動物診療施設(獣医療法(平成四年法律第四十六号)第二条第二項に規定する診療施設をいう。)の用に供するために行う土地の取得等
  8. 四前三号に掲げるもののほか、国立大学又は大学共同利用機関における先端的な教育研究の用に供するために行う土地の取得等であって、当該土地、施設、設備又は知的基盤を用いて行われる業務に係る収入及び当該国立大学又は大学共同利用機関を設置する国立大学法人等の法第三十三条の五第二項に規定する業務上の余裕金をもって当該土地の取得等に係る長期借入金又は債券を償還することができる見込みがあるもの
  9. 五前各号に掲げるもののほか、国立大学法人等の業務の実施に必要な土地の取得であって、長期借入金の借入れ又は債券の発行により調達した資金により一括して取得することが、段階的な取得(毎年度、国から交付を受けた補助金又は交付金により段階的に当該土地の一部を取得し、当該土地の全てを取得するまでの間、当該土地のうち既に取得した部分以外の部分の賃借に係る費用を負担する方法により当該土地の全てを取得する行為をいう。)を行う場合に比して相当程度有利と文部科学大臣が認めるもの

この条文の基本情報

土地の取得等とは何ですか?

定義土地の取得等とは、国立大学法人法施行令第8条に定められた規定で、「法第三十三条第一項の政令で定める土地の取得、施設の設置若しくは整備、設備の設置又は知的基盤の開発若しくは整備(以下「土地の取得等」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国立大学法人法施行令第8条(土地の取得等)は、日本の国立大学法人法施行令に含まれる条文です。
  2. 国立大学法人法施行令第8条の条文原文は「法第三十三条第一項の政令で定める土地の取得、施設の設置若しくは整備、設備の設置又は知的基盤の開発若しくは整備(以下「土地の取得等」という。」で始まります。
  3. 国立大学法人法施行令第8条は第四章 長期借入金及び国立大学法人等債券に置かれています。
  4. 国立大学法人法施行令の公布日は平成15年12月3日です。
  5. 国立大学法人法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 国立大学法人法施行令第8条の前の条は国立大学法人法施行令第7条です。
  7. 国立大学法人法施行令第8条の次の条は国立大学法人法施行令第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国立大学法人法施行令(平成十五年政令第四百七十八号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000478
  • 本サイト収録国立大学法人法施行令(平成十五年政令第四百七十八号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000478/8

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