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国立大学法人法施行令 第9条(借換えの対象となる長期借入金又は債券等)

法第三十三条第二項本文の政令で定める長期借入金又は債券は、同条第一項の規定により土地の取得等に必要な費用に充てるためにした長期借入金又は発行した債券(同条第二項の規定によりした長期借入金又は発行した債券を含む。以下この条において「既往の長期借入金等」という。)とし、同条第二項ただし書の政令で定める期間は、次条の文部科学省令で定める期間から当該既往の長期借入金等の償還期間を控除した期間を超えない範囲内の期間とする。

この条文の基本情報

借換えの対象となる長期借入金又は債券等とは何ですか?

定義借換えの対象となる長期借入金又は債券等とは、国立大学法人法施行令第9条に定められた規定で、「法第三十三条第二項本文の政令で定める長期借入金又は債券は、同条第一項の規定により土地の取得等に必要な費用に充てるためにした長期借入金又は発行した債券(同条第二項…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国立大学法人法施行令第9条(借換えの対象となる長期借入金又は債券等)は、日本の国立大学法人法施行令に含まれる条文です。
  2. 国立大学法人法施行令第9条の条文原文は「法第三十三条第二項本文の政令で定める長期借入金又は債券は、同条第一項の規定により土地の取得等に必要な費用に充てるためにした長期借入金又は発行した債券(同条第二項…」で始まります。
  3. 国立大学法人法施行令第9条は第四章 長期借入金及び国立大学法人等債券に置かれています。
  4. 国立大学法人法施行令の公布日は平成15年12月3日です。
  5. 国立大学法人法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 国立大学法人法施行令第9条の前の条は国立大学法人法施行令第8条です。
  7. 国立大学法人法施行令第9条の次の条は国立大学法人法施行令第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国立大学法人法施行令(平成十五年政令第四百七十八号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000478
  • 本サイト収録国立大学法人法施行令(平成十五年政令第四百七十八号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000478/9

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