国立大学法人法施行令 第10条(長期借入金又は債券の償還期間)
法第三十三条第一項の規定による長期借入金又は債券の償還期間は、当該長期借入金の借入れ又は当該債券の発行により調達する資金の使途に応じて文部科学省令で定める期間を超えてはならない。
この条文の基本情報
長期借入金又は債券の償還期間とは何ですか?
定義長期借入金又は債券の償還期間とは、国立大学法人法施行令第10条に定められた規定で、「法第三十三条第一項の規定による長期借入金又は債券の償還期間は、当該長期借入金の借入れ又は当該債券の発行により調達する資金の使途に応じて文部科学省令で定める期間を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立大学法人法施行令第10条(長期借入金又は債券の償還期間)は、日本の国立大学法人法施行令に含まれる条文です。
- 国立大学法人法施行令第10条の条文原文は「法第三十三条第一項の規定による長期借入金又は債券の償還期間は、当該長期借入金の借入れ又は当該債券の発行により調達する資金の使途に応じて文部科学省令で定める期間を…」で始まります。
- 国立大学法人法施行令第10条は第四章 長期借入金及び国立大学法人等債券に置かれています。
- 国立大学法人法施行令の公布日は平成15年12月3日です。
- 国立大学法人法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国立大学法人法施行令第10条の前の条は国立大学法人法施行令第9条です。
- 国立大学法人法施行令第10条の次の条は国立大学法人法施行令第11条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国立大学法人法施行令(平成十五年政令第四百七十八号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000478 - 本サイト収録
国立大学法人法施行令(平成十五年政令第四百七十八号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000478/10