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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月16日

国立大学法人法施行令 第21条(国立大学法人等債券の発行の認可)

  1. 国立大学法人等は、法第三十三条第一項又は第二項の規定により国立大学法人等債券の発行の認可を受けようとするときは、国立大学法人等債券の募集の日の二十日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
  2. 一発行を必要とする理由
  3. 二第十四条第三項第一号から第八号までに掲げる事項
  4. 三国立大学法人等債券の募集の方法
  5. 四発行に要する費用の概算額
  6. 五第二号に掲げるもののほか、国立大学法人等債券に記載しようとする事項
  7. 2.前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
  8. 一作成しようとする国立大学法人等債券申込証
  9. 二国立大学法人等債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面
  10. 三国立大学法人等債券の引受けの見込みを記載した書面

この条文の基本情報

国立大学法人等債券の発行の認可とは何ですか?

定義国立大学法人等債券の発行の認可とは、国立大学法人法施行令第21条に定められた規定で、「国立大学法人等は、法第三十三条第一項又は第二項の規定により国立大学法人等債券の発行の認可を受けようとするときは、国立大学法人等債券の募集の日の二十日前までに次に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国立大学法人法施行令第21条(国立大学法人等債券の発行の認可)は、日本の国立大学法人法施行令に含まれる条文です。
  2. 国立大学法人法施行令第21条の条文原文は「国立大学法人等は、法第三十三条第一項又は第二項の規定により国立大学法人等債券の発行の認可を受けようとするときは、国立大学法人等債券の募集の日の二十日前までに次に…」で始まります。
  3. 国立大学法人法施行令第21条は第四章 長期借入金及び国立大学法人等債券に置かれています。
  4. 国立大学法人法施行令の公布日は平成15年12月3日です。
  5. 国立大学法人法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
  6. 国立大学法人法施行令第21条の前の条は国立大学法人法施行令第20条です。
  7. 国立大学法人法施行令第21条の次の条は国立大学法人法施行令第22条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国立大学法人法施行令(平成十五年政令第四百七十八号)第21条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000478
  • 本サイト収録国立大学法人法施行令(平成十五年政令第四百七十八号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000478/21

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