国立大学法人法施行令 第20条(利札が欠けている場合)
- 国立大学法人等債券を償還する場合において、欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。ただし、既に支払期が到来した利札については、この限りでない。
- 2.前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、国立大学法人等は、これに応じなければならない。
この条文の基本情報
利札が欠けている場合とは何ですか?
定義利札が欠けている場合とは、国立大学法人法施行令第20条に定められた規定で、「国立大学法人等債券を償還する場合において、欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。ただし、既に支払期が到来した利札については、この限…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立大学法人法施行令第20条(利札が欠けている場合)は、日本の国立大学法人法施行令に含まれる条文です。
- 国立大学法人法施行令第20条の条文原文は「国立大学法人等債券を償還する場合において、欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。ただし、既に支払期が到来した利札については、この限…」で始まります。
- 国立大学法人法施行令第20条は第四章 長期借入金及び国立大学法人等債券に置かれています。
- 国立大学法人法施行令の公布日は平成15年12月3日です。
- 国立大学法人法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国立大学法人法施行令第20条の前の条は国立大学法人法施行令第19条です。
- 国立大学法人法施行令第20条の次の条は国立大学法人法施行令第21条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国立大学法人法施行令(平成十五年政令第四百七十八号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000478 - 本サイト収録
国立大学法人法施行令(平成十五年政令第四百七十八号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000478/20