国立大学法人法施行令 第19条(国立大学法人等債券原簿)
- 国立大学法人等は、国立大学法人等債券を発行したときは、主たる事務所に国立大学法人等債券の原簿(次項において「国立大学法人等債券原簿」という。)を備えて置かなければならない。
- 2.国立大学法人等債券原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一債券の発行の年月日
- 二債券の数(社債等振替法の規定の適用がないときは、債券の数及び番号)
- 三第十四条第三項第一号から第六号まで、第八号及び第十一号に掲げる事項
- 四元利金の支払に関する事項
この条文の基本情報
国立大学法人等債券原簿とは何ですか?
定義国立大学法人等債券原簿とは、国立大学法人法施行令第19条に定められた規定で、「国立大学法人等は、国立大学法人等債券を発行したときは、主たる事務所に国立大学法人等債券の原簿(次項において「国立大学法人等債券原簿」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立大学法人法施行令第19条(国立大学法人等債券原簿)は、日本の国立大学法人法施行令に含まれる条文です。
- 国立大学法人法施行令第19条の条文原文は「国立大学法人等は、国立大学法人等債券を発行したときは、主たる事務所に国立大学法人等債券の原簿(次項において「国立大学法人等債券原簿」という。」で始まります。
- 国立大学法人法施行令第19条は第四章 長期借入金及び国立大学法人等債券に置かれています。
- 国立大学法人法施行令の公布日は平成15年12月3日です。
- 国立大学法人法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 国立大学法人法施行令第19条の前の条は国立大学法人法施行令第18条です。
- 国立大学法人法施行令第19条の次の条は国立大学法人法施行令第20条です。
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- 正式書式
国立大学法人法施行令(平成十五年政令第四百七十八号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000478 - 本サイト収録
国立大学法人法施行令(平成十五年政令第四百七十八号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000478/19