国立大学法人法施行令 第18条(債券の発行)
- 国立大学法人等は、前条の払込みがあったときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。ただし、国立大学法人等債券につき社債等振替法の規定の適用があるときは、この限りでない。
- 2.各債券には、第十四条第三項第一号から第六号まで、第九号及び第十一号に掲げる事項並びに番号を記載し、国立大学法人等の学長(理事長を置く国立大学法人にあっては、理事長)又は機構長がこれに記名押印しなければならない。
この条文の基本情報
債券の発行とは何ですか?
定義債券の発行とは、国立大学法人法施行令第18条に定められた規定で、「国立大学法人等は、前条の払込みがあったときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。ただし、国立大学法人等債券につき社債等振替法の規定の適用があるときは、この…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立大学法人法施行令第18条(債券の発行)は、日本の国立大学法人法施行令に含まれる条文です。
- 国立大学法人法施行令第18条の条文原文は「国立大学法人等は、前条の払込みがあったときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。ただし、国立大学法人等債券につき社債等振替法の規定の適用があるときは、この…」で始まります。
- 国立大学法人法施行令第18条は第四章 長期借入金及び国立大学法人等債券に置かれています。
- 国立大学法人法施行令の公布日は平成15年12月3日です。
- 国立大学法人法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国立大学法人法施行令第18条の前の条は国立大学法人法施行令第17条です。
- 国立大学法人法施行令第18条の次の条は国立大学法人法施行令第19条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国立大学法人法施行令(平成十五年政令第四百七十八号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000478 - 本サイト収録
国立大学法人法施行令(平成十五年政令第四百七十八号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000478/18