国立大学法人法施行令 第17条(国立大学法人等債券の払込み)
国立大学法人等債券の募集が完了したときは、当該国立大学法人等債券の募集をした国立大学法人等は、遅滞なく、各国立大学法人等債券についてその全額の払込みをさせなければならない。
この条文の基本情報
国立大学法人等債券の払込みとは何ですか?
定義国立大学法人等債券の払込みとは、国立大学法人法施行令第17条に定められた規定で、「国立大学法人等債券の募集が完了したときは、当該国立大学法人等債券の募集をした国立大学法人等は、遅滞なく、各国立大学法人等債券についてその全額の払込みをさせなけれ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立大学法人法施行令第17条(国立大学法人等債券の払込み)は、日本の国立大学法人法施行令に含まれる条文です。
- 国立大学法人法施行令第17条の条文原文は「国立大学法人等債券の募集が完了したときは、当該国立大学法人等債券の募集をした国立大学法人等は、遅滞なく、各国立大学法人等債券についてその全額の払込みをさせなけれ…」で始まります。
- 国立大学法人法施行令第17条は第四章 長期借入金及び国立大学法人等債券に置かれています。
- 国立大学法人法施行令の公布日は平成15年12月3日です。
- 国立大学法人法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国立大学法人法施行令第17条の前の条は国立大学法人法施行令第16条です。
- 国立大学法人法施行令第17条の次の条は国立大学法人法施行令第18条です。
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- 正式書式
国立大学法人法施行令(平成十五年政令第四百七十八号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000478 - 本サイト収録
国立大学法人法施行令(平成十五年政令第四百七十八号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000478/17