国立大学法人法施行令 第16条(国立大学法人等債券の成立の特則)
国立大学法人等債券の応募総額が国立大学法人等債券の総額に達しないときでも、国立大学法人等債券を成立させる旨を国立大学法人等債券申込証に記載したときは、その応募総額をもって国立大学法人等債券の総額とする。
この条文の基本情報
国立大学法人等債券の成立の特則とは何ですか?
定義国立大学法人等債券の成立の特則とは、国立大学法人法施行令第16条に定められた規定で、「国立大学法人等債券の応募総額が国立大学法人等債券の総額に達しないときでも、国立大学法人等債券を成立させる旨を国立大学法人等債券申込証に記載したときは、その応募総…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立大学法人法施行令第16条(国立大学法人等債券の成立の特則)は、日本の国立大学法人法施行令に含まれる条文です。
- 国立大学法人法施行令第16条の条文原文は「国立大学法人等債券の応募総額が国立大学法人等債券の総額に達しないときでも、国立大学法人等債券を成立させる旨を国立大学法人等債券申込証に記載したときは、その応募総…」で始まります。
- 国立大学法人法施行令第16条は第四章 長期借入金及び国立大学法人等債券に置かれています。
- 国立大学法人法施行令の公布日は平成15年12月3日です。
- 国立大学法人法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国立大学法人法施行令第16条の前の条は国立大学法人法施行令第15条です。
- 国立大学法人法施行令第16条の次の条は国立大学法人法施行令第17条です。
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- 正式書式
国立大学法人法施行令(平成十五年政令第四百七十八号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000478 - 本サイト収録
国立大学法人法施行令(平成十五年政令第四百七十八号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000478/16