国立大学法人法施行令 第15条(国立大学法人等債券の引受け)
- 前条の規定は、政府若しくは地方公共団体が国立大学法人等債券を引き受ける場合又は国立大学法人等債券の募集の委託を受けた会社が自ら国立大学法人等債券を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。
- 2.前項の場合において、振替国立大学法人等債券を引き受ける政府若しくは地方公共団体又は振替国立大学法人等債券の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、振替口座を当該振替国立大学法人等債券の募集をした国立大学法人等に示さなければならない。
この条文の基本情報
国立大学法人等債券の引受けとは何ですか?
定義国立大学法人等債券の引受けとは、国立大学法人法施行令第15条に定められた規定で、「前条の規定は、政府若しくは地方公共団体が国立大学法人等債券を引き受ける場合又は国立大学法人等債券の募集の委託を受けた会社が自ら国立大学法人等債券を引き受ける場合…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立大学法人法施行令第15条(国立大学法人等債券の引受け)は、日本の国立大学法人法施行令に含まれる条文です。
- 国立大学法人法施行令第15条の条文原文は「前条の規定は、政府若しくは地方公共団体が国立大学法人等債券を引き受ける場合又は国立大学法人等債券の募集の委託を受けた会社が自ら国立大学法人等債券を引き受ける場合…」で始まります。
- 国立大学法人法施行令第15条は第四章 長期借入金及び国立大学法人等債券に置かれています。
- 国立大学法人法施行令の公布日は平成15年12月3日です。
- 国立大学法人法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 国立大学法人法施行令第15条の前の条は国立大学法人法施行令第14条です。
- 国立大学法人法施行令第15条の次の条は国立大学法人法施行令第16条です。
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- 正式書式
国立大学法人法施行令(平成十五年政令第四百七十八号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000478 - 本サイト収録
国立大学法人法施行令(平成十五年政令第四百七十八号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000478/15