国立大学法人法施行令 第14条(国立大学法人等債券申込証)
- 国立大学法人等債券の募集に応じようとする者は、国立大学法人等債券の申込証(以下「国立大学法人等債券申込証」という。)に、その引き受けようとする国立大学法人等債券の数並びにその氏名又は名称及び住所を記載しなければならない。
- 2.社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「社債等振替法」という。)の規定の適用がある国立大学法人等債券(次条第二項において「振替国立大学法人等債券」という。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該国立大学法人等債券の振替を行うための口座(同条第二項において「振替口座」という。)を国立大学法人等債券申込証に記載しなければならない。
- 3.国立大学法人等債券申込証は、国立大学法人等債券の募集をしようとする国立大学法人等が作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一国立大学法人等債券の名称
- 二国立大学法人等債券の総額
- 三各国立大学法人等債券の金額
- 四国立大学法人等債券の利率
- 五国立大学法人等債券の償還の方法及び期限
- 六利息の支払の方法及び期限
- 七国立大学法人等債券の発行の価額
- 八社債等振替法の規定の適用があるときは、その旨
- 九社債等振替法の規定の適用がないときは、無記名式である旨
- 十応募額が国立大学法人等債券の総額を超える場合の措置
- 十一募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号
この条文の基本情報
国立大学法人等債券申込証とは何ですか?
定義国立大学法人等債券申込証とは、国立大学法人法施行令第14条に定められた規定で、「国立大学法人等債券の募集に応じようとする者は、国立大学法人等債券の申込証(以下「国立大学法人等債券申込証」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立大学法人法施行令第14条(国立大学法人等債券申込証)は、日本の国立大学法人法施行令に含まれる条文です。
- 国立大学法人法施行令第14条の条文原文は「国立大学法人等債券の募集に応じようとする者は、国立大学法人等債券の申込証(以下「国立大学法人等債券申込証」という。」で始まります。
- 国立大学法人法施行令第14条は第四章 長期借入金及び国立大学法人等債券に置かれています。
- 国立大学法人法施行令の公布日は平成15年12月3日です。
- 国立大学法人法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 国立大学法人法施行令第14条の前の条は国立大学法人法施行令第13条です。
- 国立大学法人法施行令第14条の次の条は国立大学法人法施行令第15条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国立大学法人法施行令(平成十五年政令第四百七十八号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000478 - 本サイト収録
国立大学法人法施行令(平成十五年政令第四百七十八号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000478/14