国立大学法人法施行令 第27条
政令以外の命令であって文部科学省令で定めるものについては、文部科学省令で定めるところにより、国立大学法人等を国又は独立行政法人とみなして、これらの命令を準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立大学法人法施行令第27条は、日本の国立大学法人法施行令に含まれる条文です。
- 国立大学法人法施行令第27条の条文原文は「政令以外の命令であって文部科学省令で定めるものについては、文部科学省令で定めるところにより、国立大学法人等を国又は独立行政法人とみなして、これらの命令を準用する…」で始まります。
- 国立大学法人法施行令第27条は第七章 他の法令の準用に置かれています。
- 国立大学法人法施行令の公布日は平成15年12月3日です。
- 国立大学法人法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国立大学法人法施行令第27条の前の条は国立大学法人法施行令第26条です。
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- 正式書式
国立大学法人法施行令(平成十五年政令第四百七十八号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000478 - 本サイト収録
国立大学法人法施行令(平成十五年政令第四百七十八号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000478/27