独立行政法人メディア教育開発センター法の施行に伴う経過措置に関する政令 第3条(権利及び義務の承継の時期)
前条各号に規定する権利及び義務は、センターの成立の時においてセンターが承継する。ただし、国立大学法人法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十五年法律第百十七号)附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた国立学校特別会計における平成十五年度の収入及び支出に関する事務に係るものにあっては、同年度の決算が完結した時においてセンターが承継する。
この条文の基本情報
権利及び義務の承継の時期とは何ですか?
定義権利及び義務の承継の時期とは、独立行政法人メディア教育開発センター法の施行に伴う経過措置に関する政令第3条に定められた規定で、「前条各号に規定する権利及び義務は、センターの成立の時においてセンターが承継する。ただし、国立大学法人法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十五年法律…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人メディア教育開発センター法の施行に伴う経過措置に関する政令第3条(権利及び義務の承継の時期)は、日本の独立行政法人メディア教育開発センター法の施行に伴う経過措置に関する政令に含まれる条文です。
- 独立行政法人メディア教育開発センター法の施行に伴う経過措置に関する政令第3条の条文原文は「前条各号に規定する権利及び義務は、センターの成立の時においてセンターが承継する。ただし、国立大学法人法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十五年法律…」で始まります。
- 独立行政法人メディア教育開発センター法の施行に伴う経過措置に関する政令の公布日は平成15年12月3日です。
- 独立行政法人メディア教育開発センター法の施行に伴う経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人メディア教育開発センター法の施行に伴う経過措置に関する政令第3条の前の条は独立行政法人メディア教育開発センター法の施行に伴う経過措置に関する政令第2条です。
- 独立行政法人メディア教育開発センター法の施行に伴う経過措置に関する政令第3条の次の条は独立行政法人メディア教育開発センター法の施行に伴う経過措置に関する政令第4条です。
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- 正式書式
独立行政法人メディア教育開発センター法の施行に伴う経過措置に関する政令(平成十五年政令第四百八十二号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000482 - 本サイト収録
独立行政法人メディア教育開発センター法の施行に伴う経過措置に関する政令(平成十五年政令第四百八十二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000482/3
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