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独立行政法人メディア教育開発センター法の施行に伴う経過措置に関する政令 第2条(センターが承継する権利及び義務)

  1. 法附則第八条第一項の政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。
  2. 一旧センターに所属する土地、建物及び工作物(その土地に定着する物及びその建物に附属する工作物を含む。第四条第一号において「土地等」という。)のうち、文部科学大臣が財務大臣に協議して指定するものに関する権利及び義務
  3. 二独立行政法人メディア教育開発センター(以下「センター」という。)の成立の際現に旧センターに使用されている物品のうち、文部科学大臣が指定するものに関する権利及び義務
  4. 三センターの業務に関し国が有する権利及び義務のうち前二号に掲げるもの以外のものであって、文部科学大臣が指定するもの

この条文の基本情報

センターが承継する権利及び義務とは何ですか?

定義センターが承継する権利及び義務とは、独立行政法人メディア教育開発センター法の施行に伴う経過措置に関する政令第2条に定められた規定で、「法附則第八条第一項の政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人メディア教育開発センター法の施行に伴う経過措置に関する政令第2条(センターが承継する権利及び義務)は、日本の独立行政法人メディア教育開発センター法の施行に伴う経過措置に関する政令に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人メディア教育開発センター法の施行に伴う経過措置に関する政令第2条の条文原文は「法附則第八条第一項の政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。」で始まります。
  3. 独立行政法人メディア教育開発センター法の施行に伴う経過措置に関する政令の公布日は平成15年12月3日です。
  4. 独立行政法人メディア教育開発センター法の施行に伴う経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 独立行政法人メディア教育開発センター法の施行に伴う経過措置に関する政令第2条の前の条は独立行政法人メディア教育開発センター法の施行に伴う経過措置に関する政令第1条です。
  6. 独立行政法人メディア教育開発センター法の施行に伴う経過措置に関する政令第2条の次の条は独立行政法人メディア教育開発センター法の施行に伴う経過措置に関する政令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人メディア教育開発センター法の施行に伴う経過措置に関する政令(平成十五年政令第四百八十二号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000482
  • 本サイト収録独立行政法人メディア教育開発センター法の施行に伴う経過措置に関する政令(平成十五年政令第四百八十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000482/2

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