独立行政法人メディア教育開発センター法の施行に伴う経過措置に関する政令 第5条(出資の時期)
法附則第八条第一項の規定によりセンターが国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、同条第二項に規定する金額は、政府からセンターに対し出資されたものとする。
この条文の基本情報
出資の時期とは何ですか?
定義出資の時期とは、独立行政法人メディア教育開発センター法の施行に伴う経過措置に関する政令第5条に定められた規定で、「法附則第八条第一項の規定によりセンターが国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、同条第二項に規定する金額は、政府からセンターに対し出資されたものと…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人メディア教育開発センター法の施行に伴う経過措置に関する政令第5条(出資の時期)は、日本の独立行政法人メディア教育開発センター法の施行に伴う経過措置に関する政令に含まれる条文です。
- 独立行政法人メディア教育開発センター法の施行に伴う経過措置に関する政令第5条の条文原文は「法附則第八条第一項の規定によりセンターが国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、同条第二項に規定する金額は、政府からセンターに対し出資されたものと…」で始まります。
- 独立行政法人メディア教育開発センター法の施行に伴う経過措置に関する政令の公布日は平成15年12月3日です。
- 独立行政法人メディア教育開発センター法の施行に伴う経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人メディア教育開発センター法の施行に伴う経過措置に関する政令第5条の前の条は独立行政法人メディア教育開発センター法の施行に伴う経過措置に関する政令第4条です。
- 独立行政法人メディア教育開発センター法の施行に伴う経過措置に関する政令第5条の次の条は独立行政法人メディア教育開発センター法の施行に伴う経過措置に関する政令第6条です。
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- 正式書式
独立行政法人メディア教育開発センター法の施行に伴う経過措置に関する政令(平成十五年政令第四百八十二号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000482 - 本サイト収録
独立行政法人メディア教育開発センター法の施行に伴う経過措置に関する政令(平成十五年政令第四百八十二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000482/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。