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独立行政法人メディア教育開発センター法の施行に伴う経過措置に関する政令 第6条(出資があったものとされる財産に係る評価委員の任命等)

  1. 法附則第八条第三項の評価委員は、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。
  2. 一財務省の職員1一人2
  3. 二文部科学省の職員1一人2
  4. 三センターの役員(センターが成立するまでの間は、センターに係る独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第十五条第一項の設立委員)1一人2
  5. 四学識経験のある者1二人2
  6. 2.法附則第八条第三項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
  7. 3.法附則第八条第三項の規定による評価に関する庶務は、文部科学省高等教育局専門教育課において処理する。

この条文の基本情報

出資があったものとされる財産に係る評価委員の任命等とは何ですか?

定義出資があったものとされる財産に係る評価委員の任命等とは、独立行政法人メディア教育開発センター法の施行に伴う経過措置に関する政令第6条に定められた規定で、「法附則第八条第三項の評価委員は、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人メディア教育開発センター法の施行に伴う経過措置に関する政令第6条(出資があったものとされる財産に係る評価委員の任命等)は、日本の独立行政法人メディア教育開発センター法の施行に伴う経過措置に関する政令に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人メディア教育開発センター法の施行に伴う経過措置に関する政令第6条の条文原文は「法附則第八条第三項の評価委員は、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。」で始まります。
  3. 独立行政法人メディア教育開発センター法の施行に伴う経過措置に関する政令の公布日は平成15年12月3日です。
  4. 独立行政法人メディア教育開発センター法の施行に伴う経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 独立行政法人メディア教育開発センター法の施行に伴う経過措置に関する政令第6条の前の条は独立行政法人メディア教育開発センター法の施行に伴う経過措置に関する政令第5条です。
  6. 独立行政法人メディア教育開発センター法の施行に伴う経過措置に関する政令第6条の次の条は独立行政法人メディア教育開発センター法の施行に伴う経過措置に関する政令第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人メディア教育開発センター法の施行に伴う経過措置に関する政令(平成十五年政令第四百八十二号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000482
  • 本サイト収録独立行政法人メディア教育開発センター法の施行に伴う経過措置に関する政令(平成十五年政令第四百八十二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000482/6

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