独立行政法人メディア教育開発センター法の施行に伴う経過措置に関する政令 第7条(国有財産の無償使用)
法附則第十条の規定により国がセンターに無償で使用させることができる国有財産及び当該国有財産の使用に関し必要な手続は、文部科学大臣が財務大臣に協議して定める。
この条文の基本情報
国有財産の無償使用とは何ですか?
定義国有財産の無償使用とは、独立行政法人メディア教育開発センター法の施行に伴う経過措置に関する政令第7条に定められた規定で、「法附則第十条の規定により国がセンターに無償で使用させることができる国有財産及び当該国有財産の使用に関し必要な手続は、文部科学大臣が財務大臣に協議して定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人メディア教育開発センター法の施行に伴う経過措置に関する政令第7条(国有財産の無償使用)は、日本の独立行政法人メディア教育開発センター法の施行に伴う経過措置に関する政令に含まれる条文です。
- 独立行政法人メディア教育開発センター法の施行に伴う経過措置に関する政令第7条の条文原文は「法附則第十条の規定により国がセンターに無償で使用させることができる国有財産及び当該国有財産の使用に関し必要な手続は、文部科学大臣が財務大臣に協議して定める。」で始まります。
- 独立行政法人メディア教育開発センター法の施行に伴う経過措置に関する政令の公布日は平成15年12月3日です。
- 独立行政法人メディア教育開発センター法の施行に伴う経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人メディア教育開発センター法の施行に伴う経過措置に関する政令第7条の前の条は独立行政法人メディア教育開発センター法の施行に伴う経過措置に関する政令第6条です。
- 独立行政法人メディア教育開発センター法の施行に伴う経過措置に関する政令第7条の次の条は独立行政法人メディア教育開発センター法の施行に伴う経過措置に関する政令第8条です。
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- 正式書式
独立行政法人メディア教育開発センター法の施行に伴う経過措置に関する政令(平成十五年政令第四百八十二号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000482 - 本サイト収録
独立行政法人メディア教育開発センター法の施行に伴う経過措置に関する政令(平成十五年政令第四百八十二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000482/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。