個人情報の保護に関する法律施行令 第12条(開示等の請求等を受け付ける方法)
- 法第三十七条第一項の規定により個人情報取扱事業者が開示等の請求等を受け付ける方法として定めることができる事項は、次に掲げるとおりとする。
- 一開示等の請求等の申出先
- 二開示等の請求等に際して提出すべき書面(電磁的記録を含む。第三十五条第一項及び第四十条第三項において同じ。)の様式その他の開示等の請求等の方式
- 三開示等の請求等をする者が本人又は次条に規定する代理人であることの確認の方法
- 四法第三十八条第一項の手数料の徴収方法
この条文の基本情報
開示等の請求等を受け付ける方法とは何ですか?
定義開示等の請求等を受け付ける方法とは、個人情報の保護に関する法律施行令第12条に定められた規定で、「法第三十七条第一項の規定により個人情報取扱事業者が開示等の請求等を受け付ける方法として定めることができる事項は、次に掲げるとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 個人情報の保護に関する法律施行令第12条(開示等の請求等を受け付ける方法)は、日本の個人情報の保護に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 個人情報の保護に関する法律施行令第12条の条文原文は「法第三十七条第一項の規定により個人情報取扱事業者が開示等の請求等を受け付ける方法として定めることができる事項は、次に掲げるとおりとする。」で始まります。
- 個人情報の保護に関する法律施行令第12条は第二章 個人情報取扱事業者等の義務等に置かれています。
- 個人情報の保護に関する法律施行令の公布日は平成15年12月10日です。
- 個人情報の保護に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 個人情報の保護に関する法律施行令第12条の前の条は個人情報の保護に関する法律施行令第11条です。
- 個人情報の保護に関する法律施行令第12条の次の条は個人情報の保護に関する法律施行令第13条です。
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- 正式書式
個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百七号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000507 - 本サイト収録
個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百七号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000507/12