個人情報の保護に関する法律施行令 第13条(開示等の請求等をすることができる代理人)
- 法第三十七条第三項の規定により開示等の請求等をすることができる代理人は、次に掲げる代理人とする。
- 一未成年者又は成年被後見人の法定代理人
- 二開示等の請求等をすることにつき本人が委任した代理人
この条文の基本情報
開示等の請求等をすることができる代理人とは何ですか?
定義開示等の請求等をすることができる代理人とは、個人情報の保護に関する法律施行令第13条に定められた規定で、「法第三十七条第三項の規定により開示等の請求等をすることができる代理人は、次に掲げる代理人とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 個人情報の保護に関する法律施行令第13条(開示等の請求等をすることができる代理人)は、日本の個人情報の保護に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 個人情報の保護に関する法律施行令第13条の条文原文は「法第三十七条第三項の規定により開示等の請求等をすることができる代理人は、次に掲げる代理人とする。」で始まります。
- 個人情報の保護に関する法律施行令第13条は第二章 個人情報取扱事業者等の義務等に置かれています。
- 個人情報の保護に関する法律施行令の公布日は平成15年12月10日です。
- 個人情報の保護に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 個人情報の保護に関する法律施行令第13条の前の条は個人情報の保護に関する法律施行令第12条です。
- 個人情報の保護に関する法律施行令第13条の次の条は個人情報の保護に関する法律施行令第14条です。
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- 正式書式
個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百七号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000507 - 本サイト収録
個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百七号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000507/13