個人情報の保護に関する法律施行令 第14条(認定個人情報保護団体の認定の申請)
- 法第四十七条第三項の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を個人情報保護委員会に提出してしなければならない。
- 一名称及び住所並びに代表者又は管理人の氏名
- 二認定の申請に係る業務を行おうとする事務所の所在地
- 三認定の申請に係る業務の概要(対象事業者が取り扱う情報が個人情報、仮名加工情報又は匿名加工情報のいずれであるかの別を含む。)
- 四法第四十七条第二項の規定により業務の範囲を限定する認定を受けようとする者にあっては、対象とする個人情報取扱事業者等の事業の種類その他の業務の範囲
- 2.前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一定款、寄附行為その他の基本約款
- 二認定を受けようとする者が法第四十八条各号の規定に該当しないことを誓約する書面
- 三認定の申請に係る業務の実施の方法を記載した書類
- 四認定の申請に係る業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力を有することを明らかにする書類
- 五最近の事業年度における事業報告書、貸借対照表、収支決算書、財産目録その他の経理的基礎を有することを明らかにする書類(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録)
- 六役員の氏名、住所及び略歴を記載した書類
- 七対象事業者の氏名又は名称を記載した書類及び認定の申請に係る業務の対象となることについて同意した者であることを証する書類
- 八認定の申請に係る業務以外の業務を行っている場合は、その業務の種類及び概要を記載した書類
- 九その他参考となる事項を記載した書類
- 3.前二項の規定は、法第五十条第一項の変更の認定について準用する。
- 4.認定個人情報保護団体は、第一項各号に掲げる事項若しくは第二項第二号から第四号まで、第六号若しくは第八号に掲げる書類に記載した事項に変更(法第五十条第一項の変更の認定に伴うものを除く。)があったとき、又は同条第一項ただし書の個人情報保護委員会規則で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨(第二項第三号に掲げる書類に記載した事項に変更があったときは、その旨及びその理由)を記載した届出書を個人情報保護委員会に提出しなければならない。
この条文の基本情報
認定個人情報保護団体の認定の申請とは何ですか?
定義認定個人情報保護団体の認定の申請とは、個人情報の保護に関する法律施行令第14条に定められた規定で、「法第四十七条第三項の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を個人情報保護委員会に提出してしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 個人情報の保護に関する法律施行令第14条(認定個人情報保護団体の認定の申請)は、日本の個人情報の保護に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 個人情報の保護に関する法律施行令第14条の条文原文は「法第四十七条第三項の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を個人情報保護委員会に提出してしなければならない。」で始まります。
- 個人情報の保護に関する法律施行令第14条は第二章 個人情報取扱事業者等の義務等に置かれています。
- 個人情報の保護に関する法律施行令の公布日は平成15年12月10日です。
- 個人情報の保護に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 個人情報の保護に関する法律施行令第14条の前の条は個人情報の保護に関する法律施行令第13条です。
- 個人情報の保護に関する法律施行令第14条の次の条は個人情報の保護に関する法律施行令第15条です。
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- 正式書式
個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百七号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000507 - 本サイト収録
個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百七号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000507/14